本文
指定管理制度を導入している県立群馬県馬事公苑において、指定管理者である(公財)群馬県馬事公苑が指定管理業務に係る利用料金を過大に徴収していることが判明しました。
県立群馬県馬事公苑の指定管理業務にかかる利用料金は、「群馬県馬事公苑の設置及び管理に関する条例」(以下「条例」という)で定められた額の範囲内で県の承認を受けることになっています。このうち、一部の利用料金が条例で定められた額の範囲を超えて設定されているにもかかわらず、県が承認してしまった結果、過大に徴収されていました。
令和5年10月11日(水曜日)に(公財)群馬県馬事公苑を対象に実施された県監査委員事務局による「財政的援助団体等に係る監査」の事務調査において、指定管理業務に係る利用料金を確認したところ、一部料金が条例で定める額より多く徴収されていることが発覚しました。
令和元年に条例が改正された際に、(公財)群馬県馬事公苑が一部の区分について上限を超えた額を設定した申請があったにもかかわらず、県も上限を超えた額で承認を行っていました。
区分 | 誤って設定した額 | 条例で定める額 | ||
---|---|---|---|---|
屋外馬場 屋内馬場 |
占用利用料 | 9時から17時まで | 41,700円 | 41,600円 |
今回の過大徴収により、返還となる対象者は県内の2団体です。
令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5 (~10月11日) |
合計利用 回数 |
誤って徴収 した額(A) |
本来徴収すべ き額(B) |
過大徴収額 (A)-(B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体A | 1回 | 0回 | 0回 | 4回 | 3回 | 8回 | 333,600円 | 332,800円 | 800円 |
団体B | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 41,700円 | 41,600円 | 100円 |
合計 | 375,300円 | 374,400円 | 900円 |
(公財)群馬県馬事公苑が該当となる団体に連絡し、経緯について説明・謝罪の上、速やかに返還します。
今後こうした事態が発生しないよう、県畜産課においては料金の承認時に条例との整合性を精査しながら複数人で確認し、承認時以外も定期的な確認を行うとともに、(公財)群馬県馬事公苑には利用料金の設定を含めた適切な事務の執行を図るようチェック体制の強化を求めます。