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【9月29日】県内市町村の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等について(市町村課)

更新日:2023年9月29日 印刷ページ表示

 令和4年度決算に基づく県内市町村等の状況は以下のとおりであり、早期健全化基準及び財政再生基準以上の市町村、並びに資金不足が生じている公営企業(特別会計)はありませんでした。

 なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、各市町村長等は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています(第3条第1項及び第22条第1項)。

1 健全化判断比率

(1)実質赤字比率・連結実質赤字比率

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率のある市町村はありません。

 ※これまで本県において、両比率に該当のあった市町村はありません。

(2)実質公債費比率

 1 早期健全化基準(25%)以上の市町村はありません。

   ※昨年度に引き続き、全ての市町村で早期健全化団体の基準を下回っています。

 2 起債許可団体の基準(18%)以上の市町村もありません。

    ※昨年度に引き続き、全ての市町村で起債許可団体の基準を下回っています。

(3)将来負担比率

 早期健全化基準(350%)以上の市町村はありません。

 ※これまで本県において、早期健全化基準以上となった市町村はありません。

(参考)早期健全化基準及び財政再生基準(市町村分)
区分 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 財政規模に応じて11.25%~15% 20%
連結実質赤字比率 財政規模に応じて16.25%~20% 30%
実質公債費比率 25% 35%
将来負担比率 350%

 

2 公営企業の資金不足比率

 県内市町村、一部事務組合及び企業団が経営する116特別会計(令和5年3月31日現在)について、資金不足が生じている会計はありません。

報道提供資料 (PDF:457KB)