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【12月23日】新型コロナウイルス感染症対応資金及び経営サポート資金(新型コロナウイルス感染症対策資金)の取扱期間延長について(経営支援課)

更新日:2020年12月23日 印刷ページ表示

 令和2年12月15日に閣議決定された国の第3次補正予算案において、民間金融機関を通じた実質無利子無担保融資について、取扱期間を令和3年3月まで延長することが示されました。
 これに伴い、県制度融資の「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、令和3年3月31日まで取扱期間を延長するとともに、経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」についても同様に対応することとしました。

1 新型コロナウイルス感染症対応資金

変更前

令和2年5月1日~令和3年1月31日融資実行分まで
(令和2年12月31日保証申込分まで)

変更後

令和2年5月1日~令和3年3月31日融資実行分まで(注)
(注)国の期間延長は令和3年3月31日までに保証申込し、令和3年5月31日までに融資実行した分まで。令和3年4月1日~5月31日融資実行分については、令和3年度当初予算の成立を待って対応。

2 経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」

変更前

令和2年4月1日~令和2年12月31日融資実行分まで

変更後

令和2年4月1日~令和3年3月31日融資実行分まで

報道提供資料(PDFファイル:78KB)