ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道提供資料 > 【2月10日】まん延防止等重点措置延長に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について(産業政策課)

本文

【2月10日】まん延防止等重点措置延長に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2022年2月10日 印刷ページ表示

標記措置の延長による営業時間短縮の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。

1 要請内容等

(1)対象地域

(重点措置区域)県内全域35市町村

(2)対象施設(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)

ア 飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)

  • 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場

イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

(3)要請内容

認証店(ストップコロナ!対策認定店)

要請開始日において、次のいずれかの区分を選択できることとします。

  • 午後9時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後8時まで
  • 感染防止対策の実施
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内

※午後9時から午前5時までの間に営業している店舗のみ

又は

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類提供の終日自粛
  • 感染防止対策の実施
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内

非認証店(その他店舗)

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類提供の終日自粛
  • 感染防止対策の実施
  • 同一グループ・同一テーブル4人以内

(4)要請期間

令和4年2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)(計21日間)

2 協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み

(1)支給対象者

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
※要請の延長であるため、協力開始日の猶予期間は設けません。

(2)協力金額

1 認証店(ストップコロナ!対策認定店)で午後9時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗

協力金額 1 一覧
方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの協力金単価
中小企業等 売上高方式 83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業(中小選択可) 売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額

2 非認証店及び認証店(ストップコロナ!対策認定店)で午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗

協力金額 2 一覧
方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの協力金単価
中小企業等 売上高方式 75,000円以下 3万円【下限】
75,000円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】
大企業(中小選択可) 売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円【上限】

(3)留意事項

  • 認証店(ストップコロナ!対策認定店)については、全期間通じて午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類の提供は終日自粛)の要請に応じた場合のみ、売上高に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます。
  • 認証店(ストップコロナ!対策認定店)であるかどうかの判断は、原則として、要請開始日(2月14日)時点の認定の有無で行います。(非認証店が要請期間中に認証店となった場合、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更となります。)
  • 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や期間等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

(4)協力金の支給

本要請の終了後、3月上旬を目途に申請受付を開始予定です。
※詳細は、県ホームページ等でお知らせします。

(5)問い合わせ先(電話対応のみ)

「感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター」
電話:0120-922-417(土曜日・日曜日・祝日を含む・午前9時~午後5時)