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【11月1日】感染症対策事業継続支援金(ぐんま月次)【10月分】について(産業政策課)

更新日:2021年11月1日 印刷ページ表示

 令和3年9月30日をもって緊急事態措置区域が解除された、本県を含む19都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対する国の月次支援金が10月分まで延長となりました。
 このことに伴い、国の月次支援金を基準とする本県支援金についても制度を延長し、以下のとおり実施します。

1 支給対象

県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。

  1. 緊急事態措置解除後の飲食店等への時短要請及び不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  2. 本年の対象月(10月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。

※月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(経済産業省)<外部リンク>の対象となりますので、当支援金の支給対象となりません。
 また、10月の営業時間短縮要請の対象事業者は、当支援金の対象となりません。

2 支給額

10月の売上減少額とし、法人は20万円、個人事業者は10万円を上限(千円未満切捨て)

算出方法

売上減少額=前年又は前々年の10月の売上 ー 本年10月の売上

3 申請方法等

オンライン、郵送にて申請受付予定(11月16日(火曜日)開始予定)
※詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。

4 問い合わせ先

名称

群馬県感染症対策事業継続支援金コールセンター

受付時間

午前9時から午後5時まで(電話対応のみ)

電話

027-381-8590

※本事業は、「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態措置」の適用に伴う補正予算において、5月・6月分及び8・9月分として実施した内容と同様の枠組みです。