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本県では、9月30日(木曜日)をもって緊急事態措置の適用が解除されますが、感染再拡大を防止するため、以下のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮等の要請を行い、これに応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
県内全域(35市町村)
飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
接待を伴う飲食店を除き、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。
※この場合、協力金の支給対象外となります。
令和3年10月1日(金曜日)から10月7日(木曜日)(計7日間)
対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
※感染再拡大防止としての短期間での要請であるため、協力開始日の猶予措置は設けません。
方式区分 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 | |
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中小企業等 |
売上高方式 |
83,333円以下 | 2.5万円【下限】 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日当たり売上高×0.3 | ||
250,000円超 | 7.5万円【上限】 | ||
大企業 (中小企業等も選択可) |
売上高減少方式 |
50万円以下 (売上高減少額) |
売上高減少額×0.4 または 1日あたりの売上高×0.3 の低い額 |
50万円超 (売上高減少額) |
20万円 または 1日あたりの売上高×0.3 の低い額 |
※詳細は、県ホームページ等でお知らせします。
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※速やかにコールセンターを設置予定