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【9月28日】緊急事態措置解除後の感染再拡大防止のための営業時間短縮等の要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2021年9月28日 印刷ページ表示

本県では、9月30日(木曜日)をもって緊急事態措置の適用が解除されますが、感染再拡大を防止するため、以下のとおり新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮等の要請を行い、これに応じていただいた事業者に、協力金を支給します。

1 要請内容等

(1)対象地域

県内全域(35市町村)

(2)対象施設

飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)

  • 接待を伴う飲食店
  • カラオケ店
  • 酒類を提供する飲食店
  • 結婚式場

「ストップコロナ!対策認定店」の取扱い

接待を伴う飲食店を除き、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。
※この場合、協力金の支給対象外となります。

(3)要請内容

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
  • カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場)
  • 感染防止対策の実施

(4)要請期間

令和3年10月1日(金曜日)から10月7日(木曜日)(計7日間)

2 協力金

(1)支給対象者

対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者

※感染再拡大防止としての短期間での要請であるため、協力開始日の猶予措置は設けません。

(2)協力金額

  • 中小企業(売上高方式)売上高に応じて2.5~7.5万円/日
  • 大企業(売上高減少方式)上限20万円 ※中小企業もこの方式を選択可
協力金額一覧
  方式区分 1日あたり売上高 1日あたり支給額

中小企業等

売上高方式
83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日当たり売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】

大企業
(中小企業等も選択可)

売上高減少方式
50万円以下
(売上高減少額)
売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額
50万円超
(売上高減少額)
20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額

(3)申請方法等

  • 郵送、オンライン(専用サイト)
  • 緊急事態措置延長(9月13日~30日)分及び今回の県独自の営業時間短縮要請(10月1日~7日)分の申請をまとめて受付する予定です。(10月中旬目途)

 ※詳細は、県ホームページ等でお知らせします。

(4)問い合わせ先(電話対応のみ)

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※速やかにコールセンターを設置予定