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令和3年9月13日以降の緊急事態措置による営業時間短縮等の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
県内全域(35市町村)
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)
令和3年9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)(計18日間)
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
※通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等も、休業する場合に限り支給対象となります。
※今回、緊急事態措置の延長で、要請内容に変更がないため、協力開始日の猶予期間は設けません。
方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの協力金単価 | |
---|---|---|---|
中小企業 | 売上高 方式 |
100,000円以下 | 4万円【下限】 |
100,000円超~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.4 | ||
250,000円超 | 10万円【上限】 | ||
大企業 (中小選択可) |
売上高 減少方式 |
500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円【上限】 |
※注 時短率=「短縮した時間/本来の営業時間」
※注 詳細は、県ホームページ等でお知らせします。
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※注 後日、専用のコールセンターを設置予定