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「緊急事態措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が大きく減少した中小事業者等に支援金を支給します。
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。
※月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の対象となりますので、当支援金の支給対象となりません。
また、「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象者は、当支援金の対象となりません。
(月次支援金ホームページ<外部リンク>:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)
9月の売上減少額とし、法人は20万円、個人事業者は10万円を上限(千円未満切捨て)
売上減少額=前年又は前々年の9月の売上 - 本年9月の売上
オンライン、郵送にて申請受付予定(10月中旬開始予定)
※申請方法等の詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。
感染症対策県内企業ワンストップセンター(産業政策課内)
午前8時30分から午後5時15分まで(電話対応のみ)
027-226-2731
※後日、専用のコールセンターを設置予定
※本事業は、5月16日及び8月8日からの「まん延防止等重点措置」適用に係る5月・6月・8月分支援金と同様の枠組みです。