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【8月5日】まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について(産業政策課)

更新日:2021年8月5日 印刷ページ表示

 まん延防止等重点措置による営業時間短縮の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
 当該措置の適用に伴い、8月3日付けで決定した本県独自の飲食店等に対する営業時間短縮要請(8月7日(土曜日)~20日(金曜日))の実施は8月7日(土曜日)のみとし、今回の措置と一体的に協力金を支給します。

期間一覧画像

 本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。
 ※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。

1 まん延防止等重点措置による要請内容等

(1)対象地域(県内全域)

重点措置区域

 20市町村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)

その他区域

 15町村

(2)要請内容

重点措置区域

1 飲食店等
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類の提供は終日自粛)
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の実施
2 大規模施設等

・午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)

その他区域

1 飲食店等
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の実施

(3)対象施設

1 飲食店等(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)

  • ・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)

 飲食店、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー、カラオケボックス等)

2 大規模施設等(重点措置区域のみ)

・延床面積が1,000平米を超える以下の施設

劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設 等

(4)要請期間

・令和3年8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)(計24日間)

(参考)県独自の飲食店等に対する営業時間短縮要請(8月7日)について

対象地域

県内全域(35市町村)

要請内容

上記(2)における「その他区域」の飲食店等に対する要請内容と同様(カラオケ設備の利用自粛を除く。)

対象施設

上記(3)における飲食店等に掲げる業種と同様(ただし、「ストップコロナ!対策認定店」については、特例あり)

要請期間

令和3年8月7日(土曜日)

2 協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申込み

(1)支給対象者

 要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者

※やむを得ない事情がある場合には、8月11日(水曜日)までに営業時間短縮を開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

(2)協力金額

重点措置区域

飲食店等
重点措置区域(飲食店等)一覧
方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの協力金単価
中小企業等 売上高
方式
75,000円以下 3万円【下限】
75,000円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高
減少方式
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円【上限】
大規模施設等
  • 大規模施設 時短営業した面積1,000平米毎に20万円/日×時短率(※注)
  • テナント等 時短営業した面積100平米毎に2万円/日×時短率(※注)

 ※注 時短率=「短縮した時間/本来の営業時間」

その他区域

その他区域一覧
方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの協力金単価
中小企業等 売上高
方式
83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高
減少方式
500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 の低い額

 ※県独自の飲食店等に対する営業時間短縮要請(8月7日)分については、県内全域において、上記「その他区域」と同様となります。

(3)協力金の支給

飲食店等

  • 県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~31日)分の申請をまとめて受け付けます。
  • 過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主が売上高方式で申請する場合には、要請期間中に申請を受け付け、一定額を早期支給する予定です(この場合、要請期間終了後に別途本申請をしていただきます。)。

大規模施設等

・9月中旬を目途に申請受付を開始予定です。

(4)問合せ先(電話対応のみ)

 「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
 電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
 ※後日、専用のコールセンターを設置予定

まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について(付表)

要請及び協力金一覧
  対象
区分
県独自の営業時間短縮要請
(8月7日)
まん延防止等重点措置
(8月8日~8月31日)
要請範囲 対象
地域
県内全域(35市町村)

県内全域(35市町村)
重点措置区域:20市町村
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

その他区域:15町村

要請
内容
飲食店等
  • 営業自粛:午後8時から午前5時まで
  • 酒類提供:午前11時から午後7時まで
  • 感染防止対策の実施
飲食店等
(重点措置区域)
  • 営業自粛、感染防止対策:同左
  • 酒類提供:終日自粛
  • カラオケ設備:終日自粛
(その他区域)
  • 営業自粛、酒類提供、感染防止対策:同左
  • カラオケ設備:終日自粛
大規模施設等(重点措置区域のみ)
  • 営業自粛:午後8時から午前5時まで
対象
施設
飲食店等
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している店舗
  • 飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
※宅配、テイクアウトサービスを除く

飲食店等
同左

大規模施設等(重点措置区域のみ)

  • 床面積が1,000平米超の施設

(例:劇場等、集会場等、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設 等)

認定店 接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」は、営業可能 「ストップコロナ!対策認定店」も営業不可
要請
期間
8月7日(土曜日)
(1日間)
8月8日(日曜日)~8月31日(火曜日)
(24日間)
支給
対象者
対象地域に店舗を有し、要請期間の全期間(※注)、県からの要請内容に協力した事業者
※注 やむを得ない事情がある場合は、8月11日(水曜日)までに営業時間短縮を開始した場合、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給。
協力金 協力
金額
飲食店等
  • 中小企業(売上高方式)
    2.5~7.5万円/日
  • 大企業(売上高減少方式)
    上限20万円 ※中小企業も選択可

飲食店等
(重点措置区域)

  • 中小企業(売上高方式)3~10万/日
  • 大企業(売上高減少方式)上限20万円

 ※中小企業も選択可
(その他区域)
 同左

大規模施設等(重点措置区域のみ)

  • 大規模施設 時短営業した面積1,000平米毎に20万円/日×時短率(※注)
  • テナント等 時短営業した面積100平米毎に2万円/日×時短率(※注)

※注 時短率=短縮した時間/本来の営業時間

支給 飲食店等
  • 県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~31日)分の申請をまとめて受付予定
  • 過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主が売上高方式を採用する場合には、要請期間中に申請を受け付け、一定額を早期支給予定。
    (この場合、要請期間終了後に別途本申請)

大規模施設等:9月中旬受付開始予定