本文
「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が大きく減少した中小事業者等に支援金を支給します。
ついては、6月23日に支援金の相談窓口(コールセンター)を開設します。
午前9時から午後5時まで(平日・土曜日、日曜日、祝日)
027-381-8590
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
※時短営業を行った飲食店等向け「営業時間短縮要請協力金」のコールセンターとは番号が異なりますので、ご注意ください。
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する事業者。
※以下の場合は、本支援金の対象となりません。
・法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支給
【参考】群馬県感染症対策事業継続支援金について
・郵送、オンライン(専用サイト)での申請(7月上旬から受付開始予定)
※申請書類は、各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会で配布予定