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【6月22日】群馬県感染症対策事業継続支援金に係る相談窓口を6月23日(水曜日)に開設します(産業政策課)

更新日:2021年6月22日 印刷ページ表示

 「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が大きく減少した中小事業者等に支援金を支給します。
 ついては、6月23日に支援金の相談窓口(コールセンター)を開設します。

1 相談窓口(コールセンター)

受付時間

午前9時から午後5時まで(平日・土曜日、日曜日、祝日)

電話

027-381-8590

備考

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
※時短営業を行った飲食店等向け「営業時間短縮要請協力金」のコールセンターとは番号が異なりますので、ご注意ください。

2 支援金

(1)支給対象者

県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する事業者。

  1. 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  2. 本年の対象月(5月、6月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。

※以下の場合は、本支援金の対象となりません。

  • 月間売上高が50%以上減少している場合 ⇒ 国の「月次支援金」の対象となります。
  • 「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象となる場合

(2)支給額

・法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支給
【参考】群馬県感染症対策事業継続支援金について

(3)申請方法等 ※詳細は後日、県ホームページ等でお知らせします

・郵送、オンライン(専用サイト)での申請(7月上旬から受付開始予定)
※申請書類は、各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会で配布予定

報道提供資料(PDFファイル:154KB)

支援金チラシ(PDFファイル:747KB)