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本県では、令和3年6月13日(日曜日)をもって、まん延防止等重点措置の適用が解除される見込みですが、同月14日以降の感染リバウンドを防止するため、以下のとおり新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を行い、この要請に協力いたいだいた事業者に、協力金を支給します。
なお、本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。
※ 事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
県内全域(35市町村)
接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。
※この場合、協力金の支給対象外となります。
令和3年6月14日(月曜日)から同月20日(日曜日)(計7日間)
※ 郵送、オンライン(専用サイト)により申込(7月中旬開始予定)
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
方式区分 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 | |
---|---|---|---|
中小企業等 |
売上高方式 |
~83,333円 | 2.5万円 |
83,333円~25万円 | 1日当たり売上高×0.3 | ||
25万円~ | 7.5万円 | ||
大企業 |
売上高減少方式 (中小企業等も選択可) |
50万円以下 (売上高減少額) |
売上高減少額×04 1日売上高×0.3 (いずれかの低い額) |
50万円超 (売上高減少額) |
20万円 1日売上高×0.3 (いずれかの低い額) |
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター」
電話:0570-077-370(午前9時~午後5時 ※土日・祝日含む)