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【6月2日】まん延防止等重点措置適用に伴う感染症対策事業継続支援金について(産業政策課)

更新日:2021年6月2日 印刷ページ表示

 「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が大きく減少した中小事業者等に支援金を支給します。
 ※ 事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。

1.支給対象

県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。

  1. 休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
  2. 本年の対象月(5月、6月)の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少していること。

※ 月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(経済産業省)<外部リンク>の対象となりますので、当支援金の支給対象となりません。
 また、「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店等及び大規模集客施設等の時短要請協力金の対象者は、当支援金の対象となりません。

※ 対象となる業種等の詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。

2.支給額

法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支給

【算出方法】対象月(5月、6月)ごとに次の式により算出
 減少額=前年又は前々年の対象月の売上 - 本年の対象月の売上
 ※上記算出方法により得られた減少額又は上限額のいずれか低い額を支給

3.申請方法等

 対象月ごとにオンライン、郵送にて申請受付予定(7月上旬の開始予定)
 ※申請方法等の詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。

4.問い合わせ先

 名称:感染症対策県内企業ワンストップセンター(産業政策課内)
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(電話対応のみ)
 電話:027-226-2731
 ※専用コールセンターを開設予定(6月下旬)