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新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく飲食店等への営業時間短縮の協力要請によって影響を受けた事業者に対して一時金を支給します。
対象地域(※)の飲食店等と直接取引があったことなどにより、令和3年1月又は2月の売上が対前年同月比で30%以上減少した県内に事業所を有する中小・小規模事業者及び個人事業者
(※)前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
【主な対象事業者】
令和3年1月又は2月の売上における対前年同月比での減少額
(個人事業者:上限20万円、法人:上限40万円)
※同一の申請者に対して一度限り
令和3年3月中旬(予定)
後日、県ホームページ等でお知らせします。
名称:感染症対策県内企業ワンストップセンター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
電話:027-226-2731
備考:対面での受付・相談は行いません。
※後日、専用コールセンターを開設予定