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【1月8日】営業時間短縮要請(第4弾)に係る協力金支給額の変更について(産業政策課)

更新日:2021年1月8日 印刷ページ表示

 新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく、9市町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)における営業時間短縮要請(第4弾)に係る協力金の支給額について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の運用方針が示されたことから、以下のとおり変更します。

協力金について

(1)支給額

(変更前)1店舗あたり 28万円(店舗数に応じて加算)

(変更後)1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)

(2)支給対象者

業界ごとのガイドラインを遵守し、下記要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った対象地域(9市町)に店舗を有する事業者
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った事業者は支給対象となります。
※これまでの要請に継続して協力いただいている事業者のほか、新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。

(3)申請方法等

  • 郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(2月上旬を予定)

(4)問い合わせ先(電話対応のみ)

「感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター」
電話:050-5491-7661
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を含む)

営業時間短縮要請(第4弾)について

(1)協力要請を行う範囲

  • 対象地域 9市町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)
  • 対象業種 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)

※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象
※ストップコロナ!対策認定店については、午後8時から午前5時までの営業時間の短縮要請を行いますが、引き続き、適切な感染防止対策を 
徹底することで営業することが出来ます。
ただし、認定店であっても接待を伴う飲食店は、営業時間の短縮を要請します。

(2)営業時間短縮の協力要請の期間及び時間帯

  • 期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年1月25日(月曜日)(14日間)
  • 時間:午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時