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新型コロナウイルス感染症拡大に際し、本県では新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、すでに営業時間短縮要請の対象となっている地域(桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町)に新たに前橋市及び高崎市を追加し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
なお、ご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給いたします。
(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象
※ストップコロナ!対策認定店については、午後8時から午前5時までの営業時間の短縮要請を行いますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することが出来ます。
ただし、認定店であっても接待を伴う飲食店は、営業時間の短縮を要請します。
業界ごとのガイドラインを遵守し、上記要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った対象地域(9市町)に店舗を有する事業者
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った事業者は支給対象となります。
※これまでの要請に継続して協力いただいている事業者のほか、1月12日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
「感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター」
電話:050-5491-7661
受付時間:午前9時~午後5時(土日、祝日を含む)