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新型コロナウイルス感染症拡大に際し、本県では新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店等の皆様へ協力金を支給します。
ついては、令和2年12月24日に協力金の事前相談窓口(コールセンター)を開設します。
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土曜日・日曜日・祝日)※12/29~1/3は休止
電話:050-5491-7661
備考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
(1)支給対象者
業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間の全てを通して営業時間の短縮(又は終日休業)を行った接待を伴う飲食店、
カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後10時から午前5時までの間の営業店舗)
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗が支給対象となります。
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間の全てを通して営業時間の短縮(又は終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
(2)協力金額
【桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市】
1店舗あたり 54万円(店舗数に応じて加算)
【大泉町、邑楽町】
1店舗あたり 28万円(店舗数に応じて加算)
(3)申請方法等
郵送、オンライン(専用サイト)での申請(1月14日(木曜日)から受付開始予定)
※申請書類は、対象地域の行政県税事務所、市役所・役場、商工会議所・商工会にて配布予定(1月上旬から配布開始予定)