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【12月13日】野生きのこ類の出荷制限の指示について(林業振興課)
- 本日12月13日(月曜日)、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から県に対し、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づき、下記品目・区域を追加対象とする出荷制限(※注1)の変更指示がありました。
- 県では、本年10月、みどり市、中之条町、草津町、片品村及び川場村で採取された野生きのこ類から基準値を超える放射性物質が検出されたことから、知事から該当市町村長に対し、野生きのこ類の出荷自粛(※注2)を要請するとともに、自家消費への注意喚起を行っています。
- 今回の指示を受け、知事から該当市町村長に対し、野生きのこ類を一切出荷しないよう改めて要請しました。
- なお、県では、今回の指示を受けて、別紙「出荷制限指示後の管理の考え方」(PDFファイル:101KB)のとおり対応するとともに、来年以降も計画的にモニタリング検査を実施し、結果を公表します。
※注1 原子力災害対策特別措置法に基づく、国(原子力災害対策本部)の指示
※注2 県知事による要請
1 出荷自粛要請の内容
- 指示年月日:令和3年12月13日
- 品目:野生きのこ類(全種類)
- 追加対象区域:みどり市、中之条町、草津町、片品村、川場村
【参考】
- きのこ類は「野生」と「栽培」に区分されています。
- 出荷制限の対象は、「野生」のもので「栽培品」ではありませんので、御注意ください。
- 県内の「野生きのこ類」の出荷制限状況は、(別図)(PDFファイル:96KB)のとおりです。