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【6月14日】児童福祉法に基づく行政処分について(障害政策課)

更新日:2021年6月14日 印刷ページ表示

指定障害児通所支援事業者に対して監査を実施したところ、児童福祉法第21条の5の24第1項第5号、10号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり行政処分を行いました。

1 対象事業者

事業者の名称 一般社団法人famille
代表者 代表理事 野口 薫
事業者の住所 群馬県太田市宝町905-3

2 対象事業所

事業所の名称 放課後等デイサービスルピナス
事業所の所在地 群馬県太田市内ヶ島町1626-6
サービスの種類 指定放課後等デイサービス事業
定員 10人
指定年月日 平成30年12月1日
事業所番号 1050500410

3 処分の内容指定の取消し

指定の取消し(指定取消年月日:令和3年6月30日)

4 処分の理由

(1)不正請求【児童福祉法第21条の5の24第1項第5号】

 ア 令和2年3月から5月の間、新型コロナウイルス感染症による臨時的な対応と在宅支援の提供に係る支援を行っていなかったにもかかわらず、サービス提供実績記録票を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 イ 平成30年12月から令和元年9月の間、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たしていなかったにもかかわらず、出勤簿、シフト表、議事録等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 ウ 令和元年8月から令和2年10月の間、福祉専門職員配置等加算の要件を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 エ 令和元年8月から10月の間、放課後等デイサービスの営業時間中に配置すべき人員基準を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 オ 令和元年8月から10月の間、児童指導員等加配加算の要件を満たしていなかったにもかかわらず、議事録、避難訓練実施報告書等を偽装し、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し、受領した。

 【不正請求額等】

  • 不正請求額 3,965,252円
  • 不正請求件数 211件
  • 不正請求期間 平成30年12月から令和2年10月

(2)不正不当行為【児童福祉法第21条の5の24第1項第10号】

 ア 上記(1)ア~オの不正請求に係る虚偽の書類を作成した。

 イ 開所当初から指定申請と異なる職員(保育士及び指導員)を配置し、開所から4か月後に辻褄を合わせるため、職務経歴書及び実務経験証明書を偽装し、虚偽の変更届出書及び障害児通所支援事業運営内容変更届を県に提出した。

【児童福祉法】(一部抜粋)
(指定の取消し等)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 ~ 四 (略)
 五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
 六 ~ 九 (略)
 十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 十一、十二 (略)