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障害福祉サービス事業者に監査を実施したところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項第2号及び第9号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり当該事業者の指定の一部の効力を6ヵ月間停止する行政処分を行い、当該事業者に行政処分を申し渡しました。
令和元年12月19日に、事業所従業者により利用者に対して、人格尊重義務違反に該当する虐待が行われた。(障害者総合支援法第50条第1項第2号)
事業所として、障害者虐待に関する職員研修が徹底されていなかった。また、障害者及びその家
族からの苦情処理の体制の整備が行われていなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第9号)
事業所として、従業者による利用者虐待を認識した際に、速やかに市町村へ通報を行わなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第9号)