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指定障害児通所支援事業者に対して監査を実施したところ、児童福祉法第21条の5の24第1項第5号、6号、7号、10号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり行政処分を行いました。
記
指定の取消し(指定取消年月日:令和2年4月30日)
平成31年3月から令和2年1月までの間、児童発達支援管理責任者の人員配置基準を満たしていなかったにもかかわらず減額せずに、不正に満額の障害児通所給付費を請求し受領した。
平成31年4月から令和2年1月までの間、児童発達支援管理責任者の不在に伴って、適正な放課後等デイサービス計画の作成及び付帯業務が行われなかったにもかかわらず、減額せずに不正に満額の障害児通所給付費を請求し受領した。
令和2年2月12日の実地指導において、人員基準違反及び減算逃れを隠蔽するため、実際は不在である児童発達支援管理責任者の出勤簿及び給与台帳を偽造し、提出した。
令和2年3月12日の立入検査において、平成31年3月から令和2年1月まで児童発達支援管理責任者がいないにもかかわらず、理事長と管理者が、児童発達支援管理責任者がいたと虚偽の答弁を行った。
令和2年3月12日の立入検査において、平成31年3月から令和2年1月まで児童発達支援管理責任者がいないにもかかわらず、放課後等デイサービス計画、個別支援計画作成に係る会議の議事録及び利用者の送迎記録に児童発達支援管理責任者の名前を記載して提出した。
【児童福祉法】(一部抜粋)
(指定の取消し等)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 ~ 四 (略)
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八、九 (略)
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一、十二 (略)