本文
公文書開示事務において、文書データの取扱いが不適切な事案が発生したので、報告いたします。
当該事実を確認の上、必要な措置を講じました。今後、このようなことがないよう情報管理を徹底いたします。
公文書開示請求をうけ、文化振興課が部分開示決定をおこなった文書(CD-Rにより開示)について、データの加工・処理プロセスに不十分な点があり、非開示とした個人情報(住所・生年月日・印影・口座情報、事業者の法人代表印の印影等)のマスキングが解除しうる状態であったことが判明したもの。
印刷した文書のみで内容確認を行い、データの状態での確認が不十分であったため。
※非開示部分に施したマスキング加工を解除できないよう処理すべきところ、処理工程が不足していたため。
開示対象文書の特定・加工に当たっては、複数人でデータも含めて内容確認を徹底するとともに、データ加工の作業プロセスをチェックリスト化して情報管理を強化する。