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【3月25日】特定非営利法人の設立認証の取消しについて(県民活動支援・広聴課)

更新日:2022年3月25日 印刷ページ表示

特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

 このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。これにより当該法人は解散しました。

1 取消しを行った法人

取消しを行った法人一覧
番号 法人名 所在市町村
1 特定非営利活動法人 グローバルファミリーアソシエーション 太田市
2 特定非営利活動法人 NPO月夜野 みなかみ町
3 特定非営利活動法人 松本塾国際環境農学センター 高崎市
4 特定非営利活動法人 アースノーツ・インターナショナル 高崎市
5 特定非営利活動法人 ユニバーサル・フード・サポート 高崎市

2 取消しの理由

 正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため

3 設立の認証の取消し件数(年度別)

設立の認証の取消し件数(年度別)
年度 平成18 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和1 令和2 令和3
件数 2件 9件 4件 4件 4件 14件 9件 9件 7件 9件 6件 8件 11件 5件 101件

4 (参考)特定非営利活動促進法 関係規定

第29条(事業報告書等の提出)
 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条(設立の認証の取消し)第1項
 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。