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【3月18日】特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(県民活動支援・広聴課)

更新日:2021年3月18日 印刷ページ表示

このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。これにより当該法人は解散しました。

1 取消しを行った法人

取消しを行った法人一覧
番号 法人名 所在市町村
1 特定非営利活動法人 ふれあいステーション 吉岡町
2 特定非営利活動法人 夢の会 安中市
3 特定非営利活動法人 吾妻自然学校 沼田市
4 特定非営利活動法人 尾瀬和楽舎 片品村
5 特定非営利活動法人 るる 高崎市
6 特定非営利活動法人 シルバースポーツぐんま 高崎市
7 特定非営利活動法人 EMネット群馬 高崎市
8 特定非営利活動法人 ひこばえ作業所 桐生市
9 特定非営利活動法人 かぶらまちづくりフォーラム 富岡市
10 特定非営利活動法人 Connect think 高崎市
11 特定非営利活動法人 群馬漫画連盟事務局 前橋市

2 取消しの理由

 正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため

3 事業報告書等3年未提出及び未登記法人に係る設立の認証の取消し件数(推移)

設立の認証の取消し件数(推移)一覧
年度 平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
件数 2件 8件 4件 3件 4件 14件 9件 9件 7件 9件 6件 8件 11件 94件

4 (参考)特定非営利活動促進法 関係規定

第29条(事業報告書等の提出)
 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条(設立の認証の取消し)第1項
 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。