標記の件について、桐生行政県税事務所で受領した「たばこ税の手持品課税納税申告書」を同所執務室内で紛失したことが判明しました。
今後、このようなことがないよう書類の管理を徹底するとともに、再発防止に万全を期して参ります。
1 概要
桐生行政県税事務所が郵送で受領した「たばこ税の手持品課税納税申告書」1枚を、同所執務室内において紛失した。
※注 紛失した申告書に記載されている内容
申告者の住所、氏名、電話番号、営業所名称、営業所所在地及び納税額
2 端緒及び関係者への対応
- 1月14日、税務署から郵送にて当該申告書を受領。
※注 当該申告書については、複写式の申告書を税務署へ提出した後、税務署から県及び市町村へ回付される。
- 1月27日、受領した担当者が当該申告書の事務処理を行おうとしたところ、紛失していることに気付いた。
- 担当者から上司へ報告があり、保管場所を含む執務室内全体を捜索しているが、現在まで発見されていない。
- 担当者からの聴取内容から、誤って他の不要書類と一緒にシュレッダーで破砕した可能性が高く、個人情報の流出はないものと考えている。
- 当該申告者に紛失について説明の上、謝罪。
- 県が保管している申告書を税務署が保管している申告書と突合し、他に紛失しているものがないことを確認している。
3 発生原因
申告書受領後の保管方法の徹底が不十分であったため。
4 今後の対応
全行政県税事務所県税課及び自動車税事務所において、書類の適正管理を徹底する。