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【5月14日】令和3年度5月補正予算について(5月14日付け知事専決処分)(財政課)

更新日:2021年5月14日 印刷ページ表示
補正予算のフレーム(単位:百万円)
歳出 歳入

感染症対策営業時間短縮要請協力金 15,905百万円

  • まん延防止等重点措置の適用に伴い、営業時間短縮要請に協力した飲食店・大規模施設等に協力金を支給
  • 要請期間 令和3年5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日)
  • 対象地域
  • 重点措置区域:10市町
    前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町
    ​[協力金(上限額)]
    • 飲食店
      中小企業 3万円~10万円
      ​大企業 20万円以内
    • 大規模施設 対象面積1,000平方メートルごとに20万円/日(※)
    • テナント 対象面積 100平方メートルごとに2万円/日(※)
      (※)「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額を支給
  • その他の区域:25市町
    重点措置区域を除く市町村
    [協力金(上限額)]
    • 飲食店
      中小企業 2.5万円~7.5万円
      大企業 20万円以内
 (注)
 まん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間短縮要請に係る所要額は全体で18,986百万円であるが、うち3,081百万円については、5月3日に専決処分を行った協力金予算を活用することで今回専決する予算額は15,905百万円となる。

国庫支出金 15,905百万円

  • 地方創生臨時交付金 15,905百万円
 うち協力要請推進枠分 12,786百万円
 うち単独事業分 3,119百万円
※協力要請推進枠分
 営業時間短縮要請協力金の8割及び事務費について国から追加交付される。
歳出計 15,905百万円 歳入計 15,905百万円

補正後予算額 790,135百万円(現計予算額 774,230百万円)

専決処分する理由

 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用に伴い、営業時間短縮要請を実施するにあたり、協力した飲食店・大規模施設等に協力金を支給するため、早急に予算措置する必要があることから、地方自治法第179条の規定により、5月14日付で知事が専決処分を行った。