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【7月28日】一般公衆浴場入浴料金の統制額の改定について(食品・生活衛生課)

更新日:2023年7月28日 印刷ページ表示

 一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金は、物価統制令の規定に基づき、知事がその統制額(上限額)を指定することとされています。
 今般の燃料費高騰による経営環境等を踏まえ、群馬県公衆浴場業生活衛生同業組合から入浴料金改定申請書が提出されたことから、知事は7月18日付けで群馬県生活衛生適正化審議会に改定の要否等について諮問しました。
 この諮問に対し、同審議会から、公衆浴場の経営を維持するためには入浴料金を要望どおりに改定することはやむを得ない旨の答申があったことから、この答申を踏まえ、次のとおり統制額を改定することとしましたのでお知らせします。
 なお、今回の改定は、平成26年9月1日以来となります。

一般公衆浴場入浴料金の統制額

入浴料金統制額
区分 改定後 現行
大人(12歳以上の者) 450円 400円
中人(6歳以上12歳未満の者) 200円 180円
小人(6歳未満の者) 100円 80円

施行日 令和5年8月1日

【報道提供資料】