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【3月31日】活性炭販売業者に対する損害賠償請求訴訟の提起について(水道課)

更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

 令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体が発注する活性炭の販売業者に対して、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

 これを受けて、令和4年11月1日、本県における平成26年度から平成28年度の活性炭購入契約に関係した事業者に対し損害賠償請求を行いましたが、現在に至るまで全ての事業者から支払いがないことから、下記のとおり、当該事業者に対して訴訟を提起しました。

1 提訴日及び提訴裁判所

 令和5年3月30日(木曜日) 前橋地方裁判所

2 相手方

相手方一覧

対象事業者

本店所在地

本町化学工業株式会社

東京都足立区中央本町一丁目2番11号

大阪ガスケミカル株式会社 ※注1

大阪府大阪市西区千代崎三丁目南2番37号

株式会社クラレ ※注2

岡山県倉敷市酒津1621番地

水ing株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号

カルゴンカーボンジャパン株式会社

※注3

※注1 平成27年4月1日に吸収合併した日本エンバイロケミカルズ株式会社分を含む

※注2 平成29年1月1日に吸収合併したクラレケミカル株式会社分

※注3 平成30年10月31日 株主総会の決議により解散したため代表清算人を相手方とする

3 請求額

(1)損害額(元本)

 53,862,324円

(2)弁護士費用相当損害金

 5,386,231円

 不法行為による損害賠償請求訴訟の判例に照らして,損害額(元本)の10%相当を弁護士費用相当損害金として加算したもの

(3)遅延損害金

 各支払日を起算日とし、損害額の支払日まで年5%を乗じた額

 <参考>

 本日(令和5年3月31日)時点で約2,200万円

4 請求の根拠

 民法第709条(不法行為による損害賠償)及び同法第719条第1項(共同不法行為者の責任)

[損害額内訳]

損害額内訳一覧

年度

案件名

カッコ内は

水道事務所名

請求額

(円)

 

(遅延損害金は別途請求)

内訳

対象事業者

損害額

(円)

弁護士費用

相当損害金

(円)

 

損害額の10%

本町化学工業(株)

大阪ガスケミカル(株)

(株)クラレ

水ing(株)

カルゴンカーボンジャパン(株)

平成26年度

粉末活性炭の購入

(新田山田)

830,648

755,135

75,513

○(マル)

○(マル)

     

粉末活性炭の購入

(東部地域)

18,582,093

16,892,812

1,689,281

○(マル)

 

○(マル)

   

平成27年度

粉末活性炭の購入

(県央第一)

6,770,171

6,154,701

615,470

○(マル)

○(マル)

     

粉末活性炭の購入

(新田山田)

960,201

872,910

87,291

○(マル)

   

○(マル)

 

粉末活性炭の購入

(東部地域)

19,715,898

17,923,544

1,792,354

○(マル)

     

○(マル)

粉末活性炭の購入

(県央第二)

1,104,441

1,004,037

100,404

○(マル)

○(マル)

     

平成28年度

粉末活性炭の購入

(県央第一)

9,178,865

8,344,423

834,442

○(マル)

   

○(マル)

 

粉末活性炭の購入

(県央第二1)

1,053,119

957,381

95,738

○(マル)

 

○(マル)

   

粉末活性炭の購入

(県央第二2)

1,053,119

957,381

95,738

○(マル)

 

○(マル)

   

合計

 

59,248,555

53,862,324

5,386,231

         

報道提供資料(PDF:245KB)