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監査指導課において、実地指導結果通知書を誤送付する事案が発生しました。
今後、このようなことがないよう、適切な事務処理を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。
監査指導課職員が、障害児通所支援事業所 A (以下 「事業所A」という。) に実地指導に係る結果通知書を送付する際、送付先住所を誤ったもの。
なお、当該文書には、個人情報は含まれていない。
また、事業所Aには、後日、改めて実地指導結果通知書を直接手渡した。
1月13日(金曜日)事業所Aに対し、実地指導に係る結果通知書を普通郵便により発送。
1月19日(木曜日)監査指導課職員から事業所Aへ電話。事業所Aから通知が届いていない旨回答あり。
1月26日(木曜日)事業所Aから、通知が届いていない旨連絡あり。 監査指導課職員が改めて送付先住所を確認したところ、移転前の住所であることが判明。
※事業所Aは、昨年3月に同一市町村内に事業所を移転、県にはその旨を届出済であった。
2月6日(月曜日)事業所Aを訪問し、本件について謝罪するとともに実地指導結果通知書を直接手渡す。
文書を郵送する際、送付先住所の確認が不十分であった。
電子メールの使用が可能な事業所に対しては、極力、電子メールによりパスワード付き文書を送付することとし、郵送により送付する場合には、複数人により、送付先住所の確認を行う。