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【3月10日】介護保険事業所の行政処分について(介護高齢課)

更新日:2023年3月10日 印刷ページ表示

このたび、下記の事業者が運営する指定訪問介護事業所及び指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者等

事業者の名称 社会福祉法人龍峰会

事業者の住所 藤岡市浄法寺1881番地6

2 対象事業所等・処分内容

対象事業所等・処分内容一覧

名称

訪問介護みたけ

セレクトデイサービスセンターみたけ

所在地

藤岡市浄法寺1881番地6

藤岡市神田935-1

サービスの種類

指定訪問介護

指定通所介護

指定年月日

平成18年10月1日

平成30年10月1日

事業所番号

1070900624

1070901432

処分内容

指定の取消

指定の取消

申し渡し日

令和5年3月10日

令和5年3月10日

効力発生日

令和5年4月10日

令和5年4月10日

3 処分の理由

(1)訪問介護みたけ

不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)

  • 事業者が作成した訪問介護記録について、訪問介護サービスの提供と御嶽養護老人ホームやケアプランセンターみたけの担当者会議等の実施時間帯と重複するものが多数認められており、訪問介護サービスの実施状況を確認しないまま介護給付費を不正請求し受領した。
  • 養護老人ホームと訪問介護を兼務する支援員が、養護老人ホームに1人のみとなる時間帯に身体介護が中心である訪問介護サービスを提供し、介護給付費を不正請求し、受領した。
  • 訪問介護員が居宅介護支援事業所のサービス担当者会議に出席しているにもかかわらず、訪問介護サービスを提供したとして記録をねつ造し、介護給付費を不正請求し、受領した。
  • 不正請求期間 令和2年4月分~令和4年5月分
  • 不正請求額(概算) 2,035,580円(780回、対象利用者34人)

(2)セレクトデイサービスセンターみたけ

不正請求 (介護保険法第77条第1項第6号該当)

  • 管理者が個別機能訓練加算の算定要件を知っており、要件が満たされていないにもかかわらず、当該個別機能訓練加算を不正請求し、受領した。
  • 不正請求期間 令和2年1月分~令和4年5月分
  • 不正請求額(概算) 5,433,230円(1,302回、対象利用者101人)