本文
このたび、次の有料老人ホーム設置者に対し、老人福祉法第29条第15項による行政処分を行いました。
(1)入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下、「日常生活上の便宜」という。)の内容を記録した帳簿を作成すること。
(2)日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採った処置の内容を記録した帳簿を作成すること。
また、事故が発生したときは、群馬県知事あて事故報告書を提出すること。
(3)令和4年9月に渋川市長が認定した虐待の事実について、未だ、渋川市の改善指導に対応していないことから、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づき必要な措置を講じること。
(4)入居者から施設の運営に必要な資金を借り入れることは、経済的虐待が疑われる行為となるため、行わないこと。
(5)喀痰吸引等(特定行為)の必要がある入居者を受入れる場合は、事前に看護職員を配置したり、又は登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録を行うなど、法令上必要なサービス提供体制を整えること。
(6)入居者の実態に即して、介護サービスの安定的な提供に支障が生じることがないよう必要な職員配置体制とすること。
※なお、改善を命じた事項については、令和5年1月27日(金曜日)までに改善報告書を提出するよう求めた。
(1)老人福祉法第29条第6項で規定された帳簿の作成状況が確認できないこと
(老人福祉法第29条第15項(同法第29条第6項違反))
(2)高齢者虐待防止のための措置を実施していないこと
(老人福祉法第29条第15項(入居者の処遇に関し不当な行為に該当))
(3)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録をせずに入居者に対して喀痰吸引等(特定行為)を行っていたこと
(老人福祉法第29条第15項(その他入居者の保護のため必要があるに該当))
(4)必要な職員が不在なこと
(老人福祉法第29条第15項(その他入居者の保護のため必要があるに該当))
<参考>老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抜粋)
第29条第15項 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第6項から第11項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。