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【11月2日】活性炭販売業者への損害賠償請求について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

 令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体が発注する活性炭の販売業者に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「法」という。)第3条に規定する不当な取引制限の禁止に違反する行為を行ったとして、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

 本県においても、平成26年度から平成28年度の活性炭購入契約について、損害が発生していることが明らかとなったことから、活性炭の購入に関係した事業者に対し、下記のとおり損害賠償請求を行いました。

1 請求日及び納期限

請求日:令和4年11月1日(火曜日)

納期限:令和4年11月21日(月曜日)

2 請求対象事業者及び請求額

(1)請求対象事業者

請求対象事業者一覧

請求対象事業者

本店所在地

本町化学工業株式会社

東京都足立区中央本町一丁目2番11号

日本エンバイロケミカルズ株式会社

※1

大阪ガスケミカル株式会社

大阪府大阪市西区千代崎三丁目南2番37号

水ing株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号

クラレケミカル株式会社

※2

カルゴンカーボンジャパン株式会社

※3

※1 平成27年4月1日 大阪ガスケミカル株式会社に吸収合併されたため同社に請求

※2 平成29年1月1日 株式会社クラレに吸収合併されたため同社に請求

※3 平成30年10月31日 株主総会の決議により解散したため清算中

(2)請求額

合計73,024,403円

内訳

  • 損害額53,862,360円
  • 遅延損害金19,162,043円

3 請求額の算定方法

(1)損害額

談合対象期間の支払額と談合対象期間以降の平均契約単価(平成29年度購入分から令和元年度購入分)を用いて算出した想定支払額の差を損害額として算定した。

(2)遅延損害金

各支払日を起算日とし、令和4年11月1日までの日数に応じ、年5%の割合で算定を行った。

なお、令和4年11月2日から損害額の支払日までの遅延損害金は別途請求を行う。

4 請求の根拠

民法第709条(不法行為による損害賠償)及び同法第719条第1項(共同不法行為者の責任)

[請求額内訳]

年度

案件名

請求額

請求対象事業者

本町化学工業(株)

日本エンバイロケミカルズ(株)

大阪ガスケミカル(株)

水ing(株)

クラレケミカル(株)

カルゴンカーボンジャパン(株)

平成26年度

粉末活性炭の購入

(新田山田水道事務所)

1,055,328円

       

粉末活性炭の購入

(東部地域水道事務所)

23,634,300円

     

 

平成27年度

粉末活性炭の購入

(県央第一水道事務所)

8,273,945円

 

     

粉末活性炭の購入

(新田山田水道事務所)

1,182,374円

   

   

粉末活性炭の購入

(東部地域水道事務所)

24,172,267円

       

粉末活性炭の購入

(県央第二水道事務所)

1,355,451円

 

     

平成28年度

粉末活性炭の購入

(県央第一水道事務所)

10,859,185円

   

   

粉末活性炭の購入

(県央第二水道事務所1)

1,248,006円

     

 

粉末活性炭の購入

(県央第二水道事務所2)

1,243,547円

     

 

合計

 

73,024,403円