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目次
サービスごとの対象経費は下表のとおりです。
※調査票を提出する時点で発生している費用が対象となります。
単価表(PDFファイル:92KB)
事業の対象となる要件 | 通所系 | 短期入所系 | 入所系 | 訪問系 | 対象のかかり増し経費 | ||
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1 |
利用者又は職員に感染者が発生した |
対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 【緊急時の介護人材の確保に係る費用】
緊急雇用、割増賃金・手当(10月1日以降に支給された当該割増賃金・手当のうち、新型コロナウイルス感染症への対応に係る業務手当については、職員一人につき、日額による支給の場合には1日あたり4千円を補助上限とし、1月あたり2万円を上限とする。また、月額又は時給による支給の場合には1月あたり2万円を補助上限の限度額とする。以下同じ。)、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、一定の要件のもと実施された自主検査費用(介護施設のみ) 【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
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2 |
感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した |
対象 | 対象 | 対象 | |||
3 | 新型コロナウイルス流行に伴い通所系事業所が居宅へ訪問しサービスを提供した | 対象 | |||||
4 | 一定の要件のもと、自費で新型コロナウイルスの検査をした | 対象 |
自費検査費用 |
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5 | 要件1及び自主的に休業した介護事業所等の利用者の受け入れや応援職員の派遣をした | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
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6 |
施設内療養を行った *県介護高齢課通知 「高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制に関する調査について(照会)」(令和5年4月10日付け、介高第924-2号照会文書)で実施した調査において、すべての要件を満たすことが確認された事業所・施設に限る |
対象 | 対象 |
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用 |
2の要件又は経費に記載の「一定の要件に該当する自費検査費用」の取扱は以下のとおり
入所系サービス事業所
(1),(2)の対象となる者が個別に検査を実施する場合であり、以下の要件を満たす必要があります。
※なお、申請の際に自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を提出すること。
※なお、感染者が確認された場合には、行政検査として扱われる場合は、本事業の対象とならない。
一人1回あたりの補助上限額は2万円を限度とする。(ただし、基準単価の範囲内)
職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外とする。
2の要件6の対象経費として記載の「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の取扱は以下のとおり
*令和5年5月8日発生分以降は、県介護高齢課通知「高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制に関する調査について(照会)」(令和5年4月10日付け、介高第924-2号照会文書)で実施した調査において、すべての要件を満たすことが確認された事業所・施設のみが対象となります。
入所系サービス事業所
短期入所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を除く)
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患して施設内療養することとなり、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、高齢者施設等を対象とする。
施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、
a 必要な感染予防を講じた上でのサービス提供
b ゾーニング(区域を分ける)の実施
c コホーティング(隔離)の実施
d 担当職員を分ける等の勤務調整
e 状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察
f 症状に変化があった場合等の医療機関・医師等への連絡・報告フローの確認
等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とする。
(1)の対象事業所であって、以下の(ア)から(オ)の要件に該当する場合とする。
(ア)施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
(イ)施設内療養時の手引きを参考に、aからfを実施した高齢者施設等であること
(ウ)利用者に新型コロナウイルス感染者が発生した際に、主に以下の対応を行う医療機関を確保している高齢者施設等であること(自施設の医師が対応を行う場合を含む)
(エ)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施している高齢者施設等であること
(オ)希望する利用者へのオミクロン株対応ワクチンの接種を実施している高齢者施設等であること
※なお、(ア)から(オ)については、参考のチェックリストに記載し、本事業の申請書と併せて提出すること。
<9月30日まで>参考に掲載しています
施設内療養者一人あたり一日1万円を補助する(一人あたり最大15万円を補助)。
<10月1日以降>
施設内療養者一人あたり一日5千円を補助する(一人あたり最大7万5千円を補助)
「施設内療養者」は、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とする。ただし、発症日から10日間を経過していなくても、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて上記a~fの措置を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」とする。また発症日から10日間を経過し、かつ症状軽快(*注)後72時間経過していない者であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された者については、当該療養を行った日まで「施設内療養者」とする(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とする)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間限り「施設内療養者」とする。
* 無症状患者(無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。ただし、発症日から7日間を経過していなくても、発症日から5日間経過した者であって、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて上記a~fの措置を継続しないこととした場合については、当該措置を行った日まで「施設内療養者」とする。
*注 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
*療養期間中であっても、上記a~fの措置が行われていない期間が存在した場合、当該期間は補助の対象外とする。
本助成は、2の要件1又は2に該当するサービス事業所への対象経費とあわせて助成が可能である。
※各施設ごとの基準単価を超えて要望できます。
※一定の条件のもと、追加補助があります。詳細は国実施要綱別添2-2 (PDF:807KB)をご覧ください。
【10月1日以降】令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について (PDF:802KB)
10分の10とする(ただし上限あり)
令和5年度群馬県介護サービス提供体制確保事業調査票 (Word:24KB)
※対象事業所が複数ある場合は取りまとめ、法人単位で調査票を提出してください。
<9月30日まで分>参考に掲載しています
【~9月30日】施設内療養を行った場合の積算様式 (Excel:27KB)
<10月1日以降分>
【10月1日~】施設内療養を行った場合の積算様式 (Excel:28KB)
【別紙1】介護サービス提供体制確保事業のお知らせ(令和5年5月8日以降発生分) (PDF:156KB)
【別紙2】基準単価表【10月1日以降用】 (Excel:24KB)
<令和6年3月1日から令和6年3月31日までに発生した分(2月29日以前に発生したものであって、当該期間に収束したものを含む)>
締切:令和6年4月9日(火曜日)まで(厳守)
※締め切り日以降は、上記対象期間の発生分の調査票は受け付けませんので、ご注意ください。
※人件費のかかり増し経費について、金額が確定していない場合は、概算の金額としてください。
※令和6年4月以降発生分については、本事業の対象外となります。
※本事業は予算の範囲内で行います。あらかじめご承知おきください。
メールでの提出となります
群馬県健康福祉部介護高齢課
アドレス kaigo-shien(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
※メールの場合、件名を必ず「介護サービス提供体制確保事業調査票【(法人名)】」としてください。
※受信確認できないものは、取扱いできませんので、ご注意ください。
介護老人福祉施設(地域密着含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホームの方
担当:群馬県介護高齢課福祉施設係
電話番号:027-226-2569
介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の方
担当:群馬県介護高齢課保健・居住施設係
電話番号:027-226-2566
居宅サービス・地域密着型サービス事業所の方
担当:群馬県介護高齢課居宅サービス係
電話番号:027-226-2574