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「群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例」が委員会発議により可決されました
群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例は、環境農林常任委員会において審査や委員間協議、県外調査を重ね、条例案として同委員会から提案され、平成31年3月12日に可決されました。
群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例の背景
鳥獣被害の増加は、本県の農林水産業、自然環境に深刻な影響を与えています。また、市街地において人身被害が発生するなど、鳥獣被害対策は、特定の地域に留まらず県全体の課題となっています。このような状況を踏まえ、県、市町村、県民及び関係団体が協働して鳥獣被害対策に取り組み、野生鳥獣と共存する地域づくりを進め、安全で安心な生活を確保できる良好な生活環境と活力ある地域社会を実現させるため、「群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例」が制定されました。
群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例の特徴
鳥獣被害対策の推進に関し、基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、鳥獣被害対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項を定めることにより、野生鳥獣と共存する地域づくりを進め、県民の良好な生活環境の確保及び活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。
本文には、次の条項を定めています。
- 県の責務(第4条)
- 県民の役割(第5条)
- 関係団体の役割(第6条)
- 捕獲等従事者の確保及び適正管理の推進(第7条)
- 被害防止対策の推進(第8条)
- 有効活用の推進(第9条)
- 調査研究及び普及啓発(第10条)
- 顕彰(第11条)
条文の全文はこちらに掲載されています。→平成31年議第3号議案
施行年月日
平成31年4月1日