本文
1 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、「8-1敷地内の通路(一般)」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。
イ 幅は、120センチメートル以上とする。
ロ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。
ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
ニ 傾斜路は、次に定める構造とする。
* 通路などは、幅に余裕を持たせたり、排水溝などの設備を危険のないようにしたりします。
* 通路内の側溝等:蓋のない排水溝や排水のための溝などは設けないようにします。
* 側溝蓋等の排水口:格子や穴の寸法や形状は白杖などが挟まりにくいものとします。
* 側溝蓋等の仕上げ:側溝の蓋など他の部分と仕上げが異なるものを設ける場合は、表面の仕上げを路面に準じた滑りにくい仕上げとします。なお、比較的滑りにくい仕上げであってもその周囲がさらに滑りにくい仕上げであったり、逆に周囲に比べて一部だけ非常に滑りにくい場合などもつまずきの原因になる場合がありますので注意が必要です。
*(B) 幅:180cm以上を目標にします。ただし、段などの部分は140cm以上、傾斜路は150cm以上、段に併設する傾斜路は120cm以上とします。
*(B) 段の寸法:蹴上16cm以下、踏面30cm以上とします。
*(B) 傾斜路の勾配:1/15以下とします。