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【建築物編】2-2廊下等(移動等円滑化経路)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。

整備基準

1 移動等円滑化経路を構成する廊下等は、「2-1廊下等」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。

イ 幅は、120センチメートル以上とする。

ロ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

要点

  • 車いすで通過しやすいようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 内のり寸法を120cm以上にします。
  • 車いすが方向転換できるスペース(140cm角)を、50m以内ごとに設けます。
  • 扉は、自動ドアやハンガードアなど車いすの方でも開け閉めしやすいものとします。
  • 車いすで避難できる出入口から利用居室までの経路上にある防火戸等は、車いすでも避難しやすいようにします(「1移動等円滑化経路」の項参照)。

達成することが望ましい目標(B)はバリアフリー法誘導基準

* 幅を広げるなどして通りやすくします。全体の幅を広げることが難しい場合は、曲がり角やドアの前の部分を工夫すると効果的です。

* 手すり:廊下の両側には手すりを設けます。

* 曲がり角:曲がり角部分は、角切り(角を面取りする)にすることで、見やすくかつ曲がりやすくします。廊下幅が狭い場合には角切りが有効です。

*(B) 幅:180cm以上とする。

*(B) ドアがある部分の廊下形状:廊下側に開く開き戸があるところは、ドアを奥にさげて前室的な空間(アルコーブ)を設けます。

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