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1 移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、「5-1傾斜路(一般)」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。
イ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とする。
ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
ハ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設ける。
* 幅を広くします。勾配は移動等円滑化経路でない部分も移動等円滑化経路上のものと同等にします。
* 脱輪防止:側壁がない場合は、壁に替わる5cm以上の立ち上がりを設ける。
*(B) 幅:内のり寸法150cm以上にします。ただし、階段に併設する場合は120cm以上でもよいものとします。