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この条例は、人にやさしい福祉のまちづくりに関し、県、県民及び事業者の責務及び役割を明確にするとともに、子どもから大人まで、障害の有無や国籍に関わりなく、だれもがいきいきと心豊かに日常生活を送り、社会活動を行うことができる社会の実現を目指しています。
人にやさしい福祉のまちづくりを推進するためには、県、県民及び事業者が一体となって取り組む必要があります。
条例は大きく分けて「人にやさしい福祉のまちづくりに関する施策」と「だれもが利用しやすい施設等の整備」の2つの内容で構成されています。
次の事項を基本として基本方針を策定し、公表します。
県民意見提出制度(パブリックコメント)を実施したり、県民懇談会を開催するなど、人にやさしい福祉のまちづくりに県民意見を反映させます。
安全の確保、啓発活動、情報の収集・提供、教育の充実等、ボランティアとの協働、人材の育成、調査等の促進及び成果の普及、技術的援助、財政的措置、社会参加の促進、表彰
下記の施設等は、だれもが安全かつ快適に利用できるよう整備することとされています。
整備の対象となる施設等のうち、生活関連施設を新築する場合には、具体的な整備基準に適合するよう努めなければなりません。既存の施設については、整備基準に適合するよう努めてください。(整備基準は施行規則の中で定められます。)
生活関連施設のうち、一定の面積を超えた施設(特定生活関連施設)を新築または増改築する場合には、整備基準に適合しているかどうかの届出が必要です。適合状況によっては、指導・助言の対象となります。
この条例は、次の3つの特徴を備えています。
お年寄りや障害のある人はもちろん、外国人や県外からの来訪者も含め、すべての人を対象としています。
また、施設の整備だけでなく、サービスや情報の提供も対象としています。
お年寄りや障害のある人に対する親切な対応、思いやりの心を育むことを県民の役割として規定しています。
親切な対応、思いやりの心は、県や事業者が行う施設整備の限界を補うものとしても期待しています。
お年寄りや障害のある人を含め、だれもが安心して日常生活や社会活動を送ることができるよう、NPOやボランティアと連携を図りながら、地域において支え合い、共に暮らすことができる地域社会づくりを進めていきます。