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条例が目指す施設等の整備

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

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条例が目指す施設等の整備

条例イラスト

お年寄りや障害のある人をはじめ、だれもが安全で快適に利用できる施設等の整備を進めます。県の施設はもちろん、事業者が施設を新築したり、増築、改築(以下「新築等」)する際には、整備基準に適合するようお願いします。

整備の対象となる施設

生活関連施設

 多数の者が利用する施設で、だれもが快適に利用できるよう整備することが必要なものとして規則で定めるもの。整備基準に適合させるよう努めてください。

(具体的には下記の施設です。)

医療施設、物品販売業を営む店舗、宿泊施設、福祉施設、遊技施設、教育文化施設、公共交通機関の施設、道路、公園、路外駐車場

特定生活関連施設

 生活関連施設のうち、だれもが快適に利用できるよう整備することが特に必要なものとして規則で定めるもの。整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

 特定生活関連施設の新築等を行う場合には、あらかじめ規則で定めるところにより、知事に届け出なければなりません。

(具体的には下記の施設です。)

 生活関連施設の種類ごとに、すべてのもの又は用途面積が一定の基準を超えるもの

 (詳細は規則の中で定めることとされています。詳しくはこちら届出等手続きの概要(対象施設・届出窓口)をご覧ください。)

整備基準

 生活関連施設や特定生活関連施設の構造・設備について、だれもが安全で快適に利用できるよう、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場などの箇所を整備するための具体的な基準です。

届出義務

 特定生活関連施設の新築、増築、改築など(以下「新築等」)を行う場合には、次の手続きが必要となります。

新築等の場合

 新築等届出-着工-完了届出-完了検査-申請-適合証の交付

既存の場合

 機能維持…申請-適合証の交付

※届出の内容が整備基準に適合していない場合、届出者に対して、指導・助言が行われます。また、届出をしない場合は、勧告・公表の対象になることがあります。

その他整備が必要なもの

 整備基準の対象にはなりませんが、必要な措置を講ずるよう条例に規定されているものに、次のようなものがあります。

公共輸送車両等、公共工作物、住宅の整備

 だれもが安全で快適に利用できるよう、鉄道の車両やバス、公衆電話所、住宅などの整備をすすめるよう努めることとされています。

案内表示の充実、介助等の措置

 だれもが施設や車両の利用の目的が達成できるよう案内表示の充実に努めるとともに、お年寄りや障害のある人が施設利用に際して不便を感じている場合には、介助や案内などの行為を行うよう努めることとされています。

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