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群馬県医師確保修学研修資金貸与制度について(令和8年度募集準備中)

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

医師確保修学研修資金の画像

 群馬県では、県内の病院において特に充実する必要のある診療科に将来従事する意欲のある研修医に対して、研修に要する資金を貸与します。資金貸与後、一定期間、知事が定める県内公立病院等の特定診療科での業務に医師として従事することにより、その返還を免除します。
 なお、県内の臨床研修病院が独自に実施している修学資金貸与制度については、「県内の臨床研修病院の修学資金貸与制度の御紹介」のページをご覧ください。

【お知らせ】
募集定員の増員及び外科貸与額を増額します(令和8年度募集から)

令和8年度募集から、以下のとおり募集定員の増員及び外科貸与額の増額を行います。
(1)募集定員  令和7年度:30名 → 令和8年度:40名
(2)外科貸与額 令和7年度:月額12万円(年間144万円) → 令和8年度:月額15万円(年間180万円)

1 応募資格

 以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 貸与期間終了後、知事が別に定める群馬県内の公立病院等(以下「特定病院」という。)で、特定診療科(※注)の業務(以下「特定診療科業務」という。)に医師として従事しようとする意思があること。
  2. 県内の病院で臨床研修若しくは専門(後期)研修を受けている者(大学院生は対象外とします。)。
  3. 本県以外の地方公共団体から同種の修学資金の貸与を受けていないこと、自治医科大学を卒業した者でないこと及び「群馬県緊急医師確保修学資金」の貸与を受けていないこと。

※注 特定診療科(令和8年度):小児科、産婦人科、総合診療科、救急科、外科(消化器外科、呼吸器外科、心臓血管 
 外科、小児外科、乳腺外科、内分泌外科等を含む。整形外科、形成外科を除く。)、脳神経外科。

2 貸与額

年額1,440,000円(月額120,000円×12か月分)
※ 産婦人科、外科は年額1,800,000円(月額150,000円×12か月分)

※ 全額を一括貸与します。

3 貸与期間

 臨床研修若しくは専門(後期)研修の期間(通算して4年を限度)

<貸与の例>
 臨床研修2年+専門(後期)研修2年など。
 ※継続して貸与を受けたい場合は、毎年、申請する必要があります。

4 募集定員

 40名
 ※ 全申請者を対象として、貸与を受ける者を選考します。

  • 選考に当たっては、提出された書類による審査のほか、必要に応じて面談を行い、制度の理解度や地域医療への意欲・積極性等について評価します。
  • 診療科ごとの貸与件数については、特に医師総数が減少傾向にある診療科を重視しつつ、対象診療科のバランスや申請状況等を考慮して決定します。
  • 申請者数多数の場合には、貸与の効果等を考慮し、臨床研修医への貸与を優先することがあります。
  • 面接を行わない場合でも、書類審査のみで選外となることもあります。

5 応募方法

(1)申請書類

 群馬県医師確保修学研修資金貸与事業様式集から所定の様式を取得し、申請をしてください。

  • 修学研修資金貸与申請書(別記様式第1号)
     ※保証人1名(独立の生計を営む者)
  • 申請者及び保証人の身分を証する書類(戸籍謄本など)
     ※前年度に引き続き貸与を受けようとする場合は不要
  • 医師免許証の写し
     ※前年度に引き続き貸与を受けようとする場合は不要
  • 臨床研修又は専門(後期)研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(別記様式第3号)
  • 研修実施計画書(別記様式第4号)

(2)応募締切

令和8年度の募集期間は未定です。

  • 持参の場合 募集期間内(土曜日・日曜日・祝日を除く)の8時30分~17時15分まで
  • 郵送の場合 簡易書留又は特定記録で郵送(募集期間最終日の当日消印まで有効)

6 貸与の決定

 書類審査及び必要に応じてオンライン面談の上、予算の範囲内で決定し、文書により申請者及び推薦者に通知するとともに、その後、契約によって貸与します。
 オンライン面談を行う場合は、別途面談対象者へ日時を通知します。
 ※面談についてはオンラインで実施しますので、申請後にメールアドレスの提出を別途依頼します(該当者に招待メールをお送りします。)。

7 返還免除

(1)当然免除

 修学研修資金の貸与を受けた者(以下「修学生等」という。)が次のいずれかに該当することとなったときは、資金及び利息の支払の全部又は一部を免除されます。

(ア)貸与期間終了後、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(従事予定期間)を経過するまでの間に貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(従事必要期間)を特定病院で、特定診療科業務に医師として従事すること。(なお、免除に必要な勤務期間に満たない場合でも一部免除される場合があります。)

(イ)業務上の理由による死亡、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能となった場合。

※ 勤務の例(4年間貸与を受けた場合)
 従事予定期間:8年(4年×2倍)
 従事必要期間:6年(4年×1.5倍)

<例1>6年間継続して特定病院で勤務を行った場合。
 1~6年目(特定病院)で従事必要期間終了

<例2>県外で2年間研修を行った場合。
 1~4年目(特定病院)、5~6年目(県外)、7~8年目(特定病院)で従事必要期間終了

(2)裁量免除

 修学生等が死亡、心身の故障、修学生等の責めに帰することができない理由により修学研修資金の返還ができなくなったときは、返還免除の申請をすることにより資金及び利息の支払の全部又は一部を免除される場合があります。

(3)特定病院(知事が指定する県内の公立病院等)

特定病院一覧
地域 所在地 病院名
中毛地域 前橋市 群馬大学医学部附属病院、県立心臓血管センター、前橋赤十字病院、群馬県済生会前橋病院、群馬中央病院、老年病研究所附属病院、前橋協立病院、上毛病院、厩橋病院、赤城病院、善衆会病院、前橋城南病院
中毛地域 伊勢崎市 県立精神医療センター、伊勢崎市民病院、伊勢崎佐波医師会病院、原病院、美原記念病院、伊勢崎福島病院、鶴谷病院、石井病院、大島病院
西毛地域 高崎市 高崎総合医療センター、日高病院、松井田病院、サンピエール病院、群馬病院、高崎中央病院、佐藤病院(産科)、希望館病院、井上病院、第一病院、野口病院、黒沢病院、真木病院、関越中央病院、高瀬記念病院
西毛地域 藤岡市 公立藤岡総合病院、鬼石病院、篠塚病院、光病院、くすの木病院
西毛地域 安中市
富岡市
安中市立碓氷病院、松井田病院、須藤病院、公立富岡総合病院、公立七日市病院、西毛病院
西毛地域 上野村
神流町
下仁田町
上野村へき地診療所、万場診療所、神流町国民健康保険直営中里診療所
北毛地域 渋川市
吉岡町
県立小児医療センター、渋川医療センター、榛名病院、北毛病院、関口病院、北関東循環器病院、渋川中央病院、田中病院
北毛地域 中之条町
長野原町
東吾妻町
草津町
中之条病院、吾妻さくら病院、田島病院、四万へき地診療所、六合診療所、西吾妻福祉病院、長野原町へき地診療所、原町赤十字病院、東吾妻町国民健康保険診療所、草津こまくさ病院
北毛地域

沼田市
みなかみ町
川場村

利根中央病院、内田病院、沼田脳神経外科循環器科病院、月夜野病院、群馬パース病院、上牧温泉病院
東毛地域 桐生市
みどり市
館林市
桐生厚生総合病院、岸病院、岩下病院、東邦病院、恵愛堂病院、館林厚生病院
東毛地域 太田市 県立がんセンター、太田記念病院、三枚橋病院、宏愛会第一病院、本島総合病院、堀江病院、城山病院、イムス太田中央総合病院

8 返還

 修学研修資金貸与契約を解除されたとき又は貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、返還すべき修学研修資金の額に年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を、知事の定める日までに一括して返還しなければなりません。
(遅延利息年10.75パーセント)

9 返還の猶予

 修学生等が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学研修資金の返還が困難であると認めるときは、返還を猶予される場合があります。

10 期間の計算方法

  • 特定診療科業務に従事した期間の計算は月数によるものとします。この場合、業務に従事した初めの日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までを計算するものとします。
  • 疾病、災害その他やむを得ない理由により特定診療科業務に従事できなかった期間又は修学研修資金の貸与を受けている期間は、従事予定期間及び特定診療科業務に従事した期間から除きます。
  • 特定診療科業務に従事した期間に、休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を控除するものとします。

11 契約解除・貸与の停止

 次のいずれかの事由に該当する場合は、契約の解除又は貸与の停止となります。

(1)契約解除

  • (ア)死亡したとき
  • (イ)臨床研修若しくは専門(後期)研修を中止したとき
  • (ウ)修学研修資金の貸与を受けることを辞退したとき
  • (エ)心身の故障のため、臨床研修若しくは専門(後期)研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  • (オ)(ア)~(エ)に掲げる場合のほか、修学研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

(2)貸与の停止

 修学生等が臨床研修若しくは専門(後期)研修を中断することとなったとき。

12 これまでの貸与実績

  • 令和7年度 35名(内訳:小児科9名、産婦人科4名、救急科8名、外科5名、脳神経外科7名、総合診療科2名)
  • 令和6年度 33名(内訳:小児科10名、産婦人科4名、救急科7名、外科5名、脳神経外科7名)
  • 令和5年度 24名(内訳:小児科9名、産婦人科6名、救急科6名、外科3名)
  • 令和4年度 24名(内訳:小児科4名、産婦人科8名、救急科6名、外科5名、総合診療科1名)
  • 令和3年度 21名(内訳:小児科5名、産婦人科6名、救急科3名、外科6名、総合診療科1名)
  • 令和2年度 14名(内訳:小児科5名、産婦人科3名、救急科1名、外科5名)
  • 令和元年度 23名(内訳:小児科7名、産婦人科2名、麻酔科2名、救急科2名、外科4名、整形外科5名、総合診療科1名)
  • 平成30年度 27名(内訳:小児科11名、産婦人科1名、麻酔科6名、救急科3名、外科2名、整形外科4名)
  • 平成29年度 25名(内訳:小児科10名、産婦人科6名、麻酔科6名、救急科2名、整形外科1名)
  • 平成28年度 26名(内訳:小児科9名、産婦人科5名、麻酔科8名、救急科3名、総合医1名)
  • 平成27年度 19名(内訳:小児科9名、産婦人科7名、麻酔科1名、救急科1名、総合医1名)
  • 平成26年度 25名(内訳:小児科11名、産婦人科8名、麻酔科1名、救急科2名、総合医3名)
  • 平成25年度 30名(内訳:小児科8名、産婦人科10名、麻酔科3名、救急科5名、総合医4名)
  • 平成24年度 31名(内訳:小児科9名、産婦人科11名、麻酔科3名、救急科5名、総合医3名)
  • 平成23年度 33名(内訳:小児科11名、産婦人科11名、麻酔科2名、救急科6名、総合医3名)
  • 平成22年度 35名(内訳:小児科16名、産婦人科11名、麻酔科4名、救急科3名、総合医1名)
  • 平成21年度 31名(内訳:小児科医14名、産婦人科医12名、麻酔科医4名、救急科医1名)
  • 平成20年度 31名(内訳:小児科医17名、産婦人科医12名、麻酔科医2名)
  • 平成19年度 23名(内訳:小児科医10名、産婦人科医12名、麻酔科医1名)
  • 平成18年度 12名(内訳:小児科医5名、産婦人科医7名)

13 特定診療科業務に従事中の方へ ~貸与後の主な手続き~

下表をご確認の上、お手続きください。

主な手続き一覧
事由 必要な手続き 添付書類
連帯保証人を変更しようと
するとき
(様式第5号)保証人変更願 (Word:20KB) 新連帯保証人の身分を証する書類
県外勤務・育休・疾病等で従事を中断するとき (様式第12号の2)業務従事中断期間報告書 (Word:22KB)
(様式第19号)特定診療科業務従事届 (Word:21KB)
中断理由を証明する書類
返還の免除を受けようと
するとき
(様式第13号)修学研修資金返還債務免除申請書 (Word:26KB) 勤務先等が発行する証明書
※未提出分のみ
返還の猶予を受けようと
するとき
(様式第14号)修学研修資金返還債務猶予申請書 (Word:19KB)

猶予理由を証明する書類 
(疾病の場合は医師の診断書、災害の場合は関係 
 機関が発行する書類)

本人・連帯保証人の連絡先や
氏名、住所等が変わったとき
(様式第17号)氏名等変更届 (Word:20KB) 氏名、本籍又は住所が変わったことを証明する書類(住民票など)
臨床・専門研修を中止・休止・再開・終了・変更したとき (様式第18号)退学等届 (Word:19KB)  
特定診療科業務への従事を開始したとき (様式第19号)特定診療科業務従事届 (Word:21KB)  
毎年4月1日現在の状況を報告するとき (様式第20号)現況届 (Word:22KB) 勤務先等が発行する証明書