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群馬県では、県内の病院において特に充実する必要のある診療科に将来従事する意欲のある研修医に対して、研修に要する資金を貸与します。資金貸与後、一定期間、知事が定める県内公立病院等の特定診療科での業務に医師として従事することにより、その返還を免除します。
なお、県内の臨床研修病院が独自に実施している修学資金貸与制度については、「県内の臨床研修病院の修学資金貸与制度の御紹介」のページをご覧ください。
令和8年度募集から、以下のとおり募集定員の増員及び外科貸与額の増額を行います。
(1)募集定員 令和7年度:30名 → 令和8年度:40名
(2)外科貸与額 令和7年度:月額12万円(年間144万円) → 令和8年度:月額15万円(年間180万円)
以下の要件をすべて満たす必要があります。
※注 特定診療科(令和8年度):小児科、産婦人科、総合診療科、救急科、外科(消化器外科、呼吸器外科、心臓血管
外科、小児外科、乳腺外科、内分泌外科等を含む。整形外科、形成外科を除く。)、脳神経外科。
年額1,440,000円(月額120,000円×12か月分)
※ 産婦人科、外科は年額1,800,000円(月額150,000円×12か月分)
※ 全額を一括貸与します。
臨床研修若しくは専門(後期)研修の期間(通算して4年を限度)
<貸与の例>
臨床研修2年+専門(後期)研修2年など。
※継続して貸与を受けたい場合は、毎年、申請する必要があります。
40名
※ 全申請者を対象として、貸与を受ける者を選考します。
群馬県医師確保修学研修資金貸与事業様式集から所定の様式を取得し、申請をしてください。
令和8年度の募集期間は未定です。
書類審査及び必要に応じてオンライン面談の上、予算の範囲内で決定し、文書により申請者及び推薦者に通知するとともに、その後、契約によって貸与します。
オンライン面談を行う場合は、別途面談対象者へ日時を通知します。
※面談についてはオンラインで実施しますので、申請後にメールアドレスの提出を別途依頼します(該当者に招待メールをお送りします。)。
修学研修資金の貸与を受けた者(以下「修学生等」という。)が次のいずれかに該当することとなったときは、資金及び利息の支払の全部又は一部を免除されます。
(ア)貸与期間終了後、貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(従事予定期間)を経過するまでの間に貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(従事必要期間)を特定病院で、特定診療科業務に医師として従事すること。(なお、免除に必要な勤務期間に満たない場合でも一部免除される場合があります。)
(イ)業務上の理由による死亡、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能となった場合。
※ 勤務の例(4年間貸与を受けた場合)
従事予定期間:8年(4年×2倍)
従事必要期間:6年(4年×1.5倍)
<例1>6年間継続して特定病院で勤務を行った場合。
1~6年目(特定病院)で従事必要期間終了
<例2>県外で2年間研修を行った場合。
1~4年目(特定病院)、5~6年目(県外)、7~8年目(特定病院)で従事必要期間終了
修学生等が死亡、心身の故障、修学生等の責めに帰することができない理由により修学研修資金の返還ができなくなったときは、返還免除の申請をすることにより資金及び利息の支払の全部又は一部を免除される場合があります。
| 地域 | 所在地 | 病院名 |
|---|---|---|
| 中毛地域 | 前橋市 | 群馬大学医学部附属病院、県立心臓血管センター、前橋赤十字病院、群馬県済生会前橋病院、群馬中央病院、老年病研究所附属病院、前橋協立病院、上毛病院、厩橋病院、赤城病院、善衆会病院、前橋城南病院 |
| 中毛地域 | 伊勢崎市 | 県立精神医療センター、伊勢崎市民病院、伊勢崎佐波医師会病院、原病院、美原記念病院、伊勢崎福島病院、鶴谷病院、石井病院、大島病院 |
| 西毛地域 | 高崎市 | 高崎総合医療センター、日高病院、松井田病院、サンピエール病院、群馬病院、高崎中央病院、佐藤病院(産科)、希望館病院、井上病院、第一病院、野口病院、黒沢病院、真木病院、関越中央病院、高瀬記念病院 |
| 西毛地域 | 藤岡市 | 公立藤岡総合病院、鬼石病院、篠塚病院、光病院、くすの木病院 |
| 西毛地域 | 安中市 富岡市 |
安中市立碓氷病院、松井田病院、須藤病院、公立富岡総合病院、公立七日市病院、西毛病院 |
| 西毛地域 | 上野村 神流町 下仁田町 |
上野村へき地診療所、万場診療所、神流町国民健康保険直営中里診療所 |
| 北毛地域 | 渋川市 吉岡町 |
県立小児医療センター、渋川医療センター、榛名病院、北毛病院、関口病院、北関東循環器病院、渋川中央病院、田中病院 |
| 北毛地域 | 中之条町 長野原町 東吾妻町 草津町 |
中之条病院、吾妻さくら病院、田島病院、四万へき地診療所、六合診療所、西吾妻福祉病院、長野原町へき地診療所、原町赤十字病院、東吾妻町国民健康保険診療所、草津こまくさ病院 |
| 北毛地域 |
沼田市 |
利根中央病院、内田病院、沼田脳神経外科循環器科病院、月夜野病院、群馬パース病院、上牧温泉病院 |
| 東毛地域 | 桐生市 みどり市 館林市 |
桐生厚生総合病院、岸病院、岩下病院、東邦病院、恵愛堂病院、館林厚生病院 |
| 東毛地域 | 太田市 | 県立がんセンター、太田記念病院、三枚橋病院、宏愛会第一病院、本島総合病院、堀江病院、城山病院、イムス太田中央総合病院 |
修学研修資金貸与契約を解除されたとき又は貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、返還すべき修学研修資金の額に年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を、知事の定める日までに一括して返還しなければなりません。
(遅延利息年10.75パーセント)
修学生等が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学研修資金の返還が困難であると認めるときは、返還を猶予される場合があります。
次のいずれかの事由に該当する場合は、契約の解除又は貸与の停止となります。
修学生等が臨床研修若しくは専門(後期)研修を中断することとなったとき。
下表をご確認の上、お手続きください。
| 事由 | 必要な手続き | 添付書類 |
|---|---|---|
| 連帯保証人を変更しようと するとき |
(様式第5号)保証人変更願 (Word:20KB) | 新連帯保証人の身分を証する書類 |
| 県外勤務・育休・疾病等で従事を中断するとき | (様式第12号の2)業務従事中断期間報告書 (Word:22KB) (様式第19号)特定診療科業務従事届 (Word:21KB) |
中断理由を証明する書類 |
| 返還の免除を受けようと するとき |
(様式第13号)修学研修資金返還債務免除申請書 (Word:26KB) | 勤務先等が発行する証明書 ※未提出分のみ |
| 返還の猶予を受けようと するとき |
(様式第14号)修学研修資金返還債務猶予申請書 (Word:19KB) |
猶予理由を証明する書類 |
| 本人・連帯保証人の連絡先や 氏名、住所等が変わったとき |
(様式第17号)氏名等変更届 (Word:20KB) | 氏名、本籍又は住所が変わったことを証明する書類(住民票など) |
| 臨床・専門研修を中止・休止・再開・終了・変更したとき | (様式第18号)退学等届 (Word:19KB) | |
| 特定診療科業務への従事を開始したとき | (様式第19号)特定診療科業務従事届 (Word:21KB) | |
| 毎年4月1日現在の状況を報告するとき | (様式第20号)現況届 (Word:22KB) | 勤務先等が発行する証明書 |