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水道の種類
水道は、水道水を供給する人数や対象者、適用法令等により次のように分類されます。
水道法適用の水道
水道事業
一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業であり、水道法では原則として市町村が経営することになっています。ただし、給水人口が100人以下のものは除きます。水道事業はその規模によって次の種類があります。
上水道事業
計画給水人口が5,001人以上の水道事業
上水道事業一覧表(令和5年3月31日現在) (PDF:27KB)
簡易水道事業
計画給水人口が101人以上5,000人以下の水道事業
簡易水道事業一覧表(令和5年3月31日現在) (PDF:61KB)
水道用水供給事業
一般家庭等へ直接水を供給するのではなく、市町村等の水道事業者に対して浄水処理した水を供給する事業(水の卸売業)です。
水道用水供給事業
専用水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道等で、101人以上の居住者に水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道です。
専用水道について
簡易専用水道
ビルやマンション等の建物において、水道事業者から供給される水をいったん受水槽に受けたのち、利用者に供給する施設を貯水槽水道といい、このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。詳細については「受水槽の管理」をご覧ください。
群馬県小水道条例適用の水道
小水道事業
一般の需要に応じて、小水道(※注)により水を供給する事業及び当該事業を行う者に対してその用水を供給する事業です。ただし、給水人口が30人未満のものは除きます。
(※注) 小水道
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設のうち、水道法の適用を受ける水道以外のもの。
専用小水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道等で、30人以上の者にその居住に必要な水を供給するものです。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道から供給を受ける水のみを水源とするものは除きます。
専用自家水道
学校、事務所、事業所等における自家用の小水道等で、30人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものです。ただし、水道法の適用を受ける水道又は小水道から供給を受ける水のみを水源とするものは除きます。
水道法、群馬県小水道条例の規制を受けない水道
小規模貯水槽水道
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道です。詳細については「貯水槽水道の管理について」をご覧ください。
飲用井戸
飲用水を供給する井戸等の給水施設です。飲用井戸の管理方法等についてまとめていますのでご覧ください。