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貯水槽水道の管理について

更新日:2024年10月8日 印刷ページ表示

1.貯水槽水道とは

 貯水槽水道とは、水道水を建物敷地内にある受水槽に貯めてから給水する施設のことです。一般家庭の水道水は、お住まいの市町村(水道事業者)の施設から直接送られていますが、ビルやマンション等の大きな建築物では、水道の水圧だけでは給水することが難しいため、いったん受水槽に水を貯め、これをポンプで高架水槽に汲み上げてから給水しています。
 受水槽前までの管理は水道事業体が行いますが、受水槽以降の給水施設や施設から供給される水の水質については貯水槽水道の設置者(マンションの管理組合や、家主等)が適切に管理する必要があります。

2.貯水槽水道の種類

簡易専用水道

 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを指します。
 簡易専用水道は水道法により、次の管理基準が定められています。

  • 国土交通省及び環境省の登録を受けた検査機関による検査を毎年、年1回以上に受けること。
  • 貯水槽(受水槽や高架水槽)の掃除を毎年、年1回以上行うこと。
  • 貯水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行うこと。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、その水が危険である旨を関係者に周知すること。

小規模貯水槽水道

 貯水槽水道のうち、貯水槽の容量が10立方メートル未満の施設を指します。
 小規模貯水槽水道には水道法上の規制は適用されませんが、管理者には簡易専用水道に準じた適切な管理が求められます。

3.設置者の義務

設置届等の提出

 簡易専用水道を「施設を設置したとき」、「設置届の内容を変更したとき」、「施設を休止又は廃止したとき」は、すみやかに届け出をしてください。

 届出様式、添付書類、管理基準等については、各市、町村で異なります。
 前橋市及び高崎市に設置している場合は市保健所、それ以外の各市へ設置している場合は市役所へ確認してください。県内各町村に設置している場合は、「4.申請・届出」に掲載されている様式を使用して、県保健福祉事務所へ届け出てください。

衛生管理

水槽の掃除

 毎年1回以上、水槽の掃除をしてください。掃除作業は専門的な知識が必要ですので、専門の業者に依頼しましょう。

水槽の点検

 水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、異物の混入がないかなどの点検を定期的に行ってください。地震などの災害が発生した後も点検しましょう。

施設検査

 毎年、年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関で施設管理の検査を受けてください。その結果、衛生上の問題があったときは、すみやかに県保健福祉事務所又は市保健所(前橋、高崎以外の市域は市役所)へ報告してください。

水質検査

 水道水の色、濁り、臭い、味について定期的にチェックしましょう。また、十分に消毒されているかどうかを確認するため、1週間に1回程度、残留塩素を測定しましょう。

水質異常時の対応

 水道水の水質異常に気づいたときは、水質検査の実施など、すみやかに対策を講ずるとともに県保健福祉事務所又は市保健所(前橋、高崎以外の市域は市役所)へ報告してください。また、水道水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。

 リーフレット 貯水槽水道の衛生管理について (PDF:329KB)

4. 申請・届出

申請・届出様式(県保健福祉事務所へ届け出る場合)

 様式第1号:簡易専用水道設置届(Wordファイル:25KB)
 様式第2号:簡易専用水道変更届(Wordファイル:23KB)
 様式第3号:簡易専用水道休止(廃止)届(Wordファイル:23KB)

 ※市内に設置の方は上記ファイルではなく、各市の定める様式により届け出てください。

申請・届出に関する問合せ先

簡易専用水道の設置地域を管轄する下記機関へ御連絡ください。

県内町村区域の場合…各保健福祉事務所
前橋市、高崎市区域の場合…市保健所
その他県内市区域の場合…市担当部署