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公務災害書類について

更新日:2026年7月15日 印刷ページ表示

教職員の公務災害について

 地方公務員が公務により負傷したときは、公務災害として扱われます。公立学校の教職員のうち、常勤職員(地公臨、産休・育休等補助教職員、再任用職員を含む)については、地方公務員災害補償制度の適用になります。
 なお、その他学校の会計年度任用職員は、労災保険の対象になります。
地方公務員災害補償制度 → 地方公務員災害補償基金群馬県支部

階段から転ぶ画像

第一報の報告について

 中部教育事務所管内(前橋市・伊勢崎市・渋川市・榛東村・吉岡町・玉村町)の公立小中学校は、教職員からの申告等で公務災害の発生を把握した場合、速やかに「公務災害等第一報連絡表」を作成し、各教育委員会経由で中部教育事務所総務係にご報告をお願いいたします。

提出先

市町村教育委員会(公務災害担当)を経由して、中部教育事務所総務係(公務災害担当)にご提出ください。

学校 → 市町村教育委員会(公務災害担当)→ 中部教育事務所総務係(公務災害担当)

公務災害等第一報連絡表 (Excel:16KB)

公務災害認定請求に必要な書類について

 公務災害認定請求書の記載については、あらかじめ「地方公務員災害補償基金群馬県支部からのお願い」をご確認ください。

提出部数

各1部
注:災害発生日と初診日が違う場合は、「症状等経過報告書」もご提出ください。

提出先

 被災職員は、公務災害認定請求書や診断書等を勤務先の学校に提出し、学校は確認書等の必要な添付書類を添えて、市町村教育委員会(公務災害担当)経由で、中部教育事務所総務係(公務災害担当)に提出してください。

公務災害認定請求等のながれ図の画像

提出期限

 認定請求を行うこと自体に時効はありませんが、地方公務員災害補償法第63条は、「補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行われないときには、時効によって消滅する。」と定めています。
 このため、災害発生から2年以上経過して認定請求をした場合には、公務(通勤)災害と認定されても、認定請求日から遡って2年以内の療養補償等に給付対象が制限されます。さらに、災害発生の事実確認が難しくなることも考えられますので、認定請求を行う場合には、速やかに手続きを行うようお願いいたします。
 また、公務(通勤)災害と認定され、療養補償等の請求を行わない場合には、認定の事実を知り得た日の翌日から2年が経過すると、時効により補償を受ける権利が消滅するため注意が必要です。

必要書類・様式及び記載例

提出書類の様式は、最新の様式をご使用ください。

様式集→  地方公務員災害補償基金群馬県支部様式一覧

群馬県用→公務災害認定請求書 (Excel:187KB)