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地方公務員災害補償基金群馬県支部からのお願い
- 認定請求書の災害発生状況は具体的に
- 公務傷病等診断書に記載された傷病名の確認を
- 交通事故証明書は人身事故扱いに
- 医療機関を変更する場合は転医届出書の提出を
- 第三者加害事案の場合の重要な手続き(示談先行の場合)
- 第三者加害事案の場合の重要な手続き(補償先行の場合)
- 傷病が治ゆしたら、治ゆ報告(診断)書の提出を
1 認定請求書の「災害発生の状況」は具体的に
災害発生の状況は、認定の判断をするための重要な情報です。記載例をポイントごとにまとめましたので、実際に作成する際の参考にしてください。
記載ポイント |
事例 |
---|---|
いつ |
平成30年○月○日(○)午後○時○分ごろ |
どこで |
A町B地内火災現場で |
被災職員が |
Cが |
誰と(誰に) |
D、E、Fと、火災現場周辺の実況見分を開始した。 |
何をしていたとき |
Cが、現場南方を走る町道を南西から北東に向け、現場付近に対する見取図を作成しながら歩行していたところ、 |
何が原因で |
同町道の中央部にあった、縦1メートル×横1メートル程度の大きさの消火栓用マンホールの蓋が開いていたため、 |
何が起き |
そのマンホールに右足を踏み外し、バランスを崩し前のめりになった。マンホールからは、消火栓の開放弁であるT字型の鉄製棒が道路上に突き出ていたため、 |
どこをどのように負傷し |
右大腿部内側に、開放弁の先端が刺さり、その後えぐられるように負傷した。 |
被災職員はどのような様子で |
Cはその場でうずくまっていたところを発見され、 |
どこの医療機関を受診し |
G病院を受診したところ、 |
どのような診断をされたか |
右大腿部圧挫及び皮膚欠損と診断された。 |
2 公務傷病等診断書に記載された傷病名の確認を
認定請求書に添付する公務傷病等診断書は、公務(通勤)により生じた傷病を医療機関の診断により特定するためのものです。
診断書に記載がない場合、公務(通勤)により生じた傷病として認定されません。
療養補償は認定傷病に対する治療費のみを対象としているため、その結果、記載のない傷病に対して治療を行った場合にその療養費が請求されても補償の対象外となってしまいます。
補償の対象とするためには、傷病の追加認定請求が必要となってしまいますので、医療機関から診断書を受け取ったら、傷病名をよく確認してください。複数の診療科にかかった場合などは、特に注意してください。
3 交通事故証明書は人身事故扱いに
交通事故による公務(通勤)災害の認定請求を行う場合、交通事故証明書の添付が必要となります。
交通事故証明書は、交通事故の発生日時・場所・当事者の住所・氏名などが記載され、交通事故があったことを警察が証明するものです。
この証明書について、人身事故扱いではなく、物件事故扱いのものが提出されるケースが見受けられますが、人身事故は人の死傷を伴う交通事故、物件事故は人の死傷を伴わない物損のみの交通事故として扱いますので、物件事故扱いの交通事故証明書では、補償の対象となる身体的損害があったことの証明とはなりません。
何らかの事由により物件事故として処理された事故による負傷について認定請求を行う場合は、警察で人身事故への切替手続を行う必要があります。
(事故の種別は、事故証明書の右下「照合記録簿の種別」欄で確認できます。)
4 医療機関を変更する場合は、転医届出書の提出を
治療する医療機関を変更(転医)する必要がある場合は、転医届出書を提出してください。
転医の可否 |
転医理由 |
療養費の支払い |
---|---|---|
認められる場合の例 |
|
対象となります。 |
認められない場合の例 |
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初診料、転医前の医療機関における重複して行ったと認められる診療費・各種検査料等は自己負担となります。 |
5 第三者加害事案の場合の重要な手続き(示談先行の場合)
第三者加害事案のうち、相手方の過失が多い交通事故などは「示談先行」として扱われます。
この場合、基金から補償を受けるのではなく、第三者(相手方や相手方が加入する保険会社等)から直接補償を受けることとなります。
本来、加害者である第三者が補償の費用を負担すべきものであるため、基金では、原則として示談先行とするようお願いしています。
第三者と示談を締結したときは、速やかに「示談等締結報告書」の提出をお願いします。
同報告書には、賠償が完結した場合に当事者間で締結する「免責証書」の写しを添付してください。
区分 | 事項 |
---|---|
療養補償分 |
治療関係費(治療費、診断書料、看護料、通院費、入院室料等) |
休業補償分 |
休業損害 |
障害補償分 |
後遺障害による逸失利益(自賠責保険が決定した障害等級を記入すること) |
介護補償分 |
付添看護費 |
遺族補償分 |
死亡による逸失利益 |
葬祭補償分 |
葬儀費 |
慰謝料分 |
傷病による慰謝料、後遺障害に係る慰謝料、死亡に係る慰謝料 等 |
その他 |
物的損害(自動車の修理費、衣服の補修費等)、諸雑費 等 |
6 第三者加害事案の場合の重要な手続き(補償先行の場合)
第三者加害事案のうち、相手方に資力がない場合、被災職員の過失が大きい場合など、やむを得ず加害者である第三者から補償を受けられない事案は「補償先行」として扱われます。
この場合、基金が第三者に代わって補償を行い(療養費を支払い)、療養終了後に第三者に請求することになります。
補償先行の場合、認定請求時に「念書」を提出していただきますが、そこに記載されている事項の中でも特に以下の点にご注意ください。
- 第三者と示談等を行う場合には、必ず、前もって基金にその内容をご連絡ください。
- 自賠責保険に慰謝料等の被害賠償請求を行う場合には、必ず、前もって基金に「損害賠償額請求等届」を提出してください。
上記の行為を無断で行ってしまうと、基金が第三者に代わって補償している費用を請求できなくなってしまうなど、重大な問題が発生する原因となります。
7 傷病が治ゆしたら、治ゆ報告(診断)書の提出を
認定となった傷病が「治ゆ」したときは、「公務傷病等治ゆ報告(診断)書」を所属を経由して基金に提出してください。
療養を開始してから相当期間を経過しても治ゆの報告がない場合などは、療養の現状等についての調査も行われます。単純な出し忘れといったケースも非常に多くみられますので、各任命権者(所属)の担当者は、被災職員の療養状況について適宜確認を行っていただきますようお願いします。
公務災害の制度上、「治ゆ」とは、完全に傷病が治った場合のほか、症状が固定した状態となった場合も含みますので、疼痛や違和感等が残っていて治療を受けている場合でも、治療内容が一時的な痛みを和らげる等のいわゆる「対症療法」であると認められる場合は、「治ゆ」しているものと判断されます。
なお、療養開始から治ゆまで6か月以内の場合は所属長の証明、6か月を超えている場合は主治医等の証明が必要です。
6か月以内にもかかわらず主治医等の証明を取得した場合、診断書料は自己負担となりますのでご注意ください。