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【届出様式集】土壌汚染対策法施行規則、群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領
土壌汚染対策法施行規則
承継届出書
この様式は、法施行規則第16条第5項の規定により、土地の所有者等の地位を承継した際に届出するものです。届出先はこちら。
法第3条第1項により、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣または都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の知事等(群馬県知事。前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市の場合は市長。)の確認を受けたときは、調査・報告が猶予されます。
本確認を受けた土地の所有者等が、その土地について権利を譲渡等したときは、その権利を譲り受けた者等は、当該土地の所有者等の地位を承継します。
当該地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書
この様式は、法施行規則第52条の5第1項の規定により、施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等に届出するものです。届出は、群馬県環境森林部環境保全課へ提出してください。
- 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(Wordファイル:28KB)
- 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(PDFファイル:67KB)
施行管理方針に係る確認変更届出書
この様式は、法施行規則第52条の6第1項及び第2項の規定により、施行管理方針を変更する際に届出するものです。届出は、群馬県環境森林部環境保全課へ提出してください。
施行管理方針の廃止届出書
この様式は、法施行規則第52条の7第1項の規定により、施行管理方針を廃止する際に届出するものです。届出は、群馬県環境森林部環境保全課へ提出してください。
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書
この様式は、法施行規則第59条の2第2項第3号の規定により、要措置区域等に搬入された土壌について届出するものです。届出は、群馬県環境森林部環境保全課へ提出してください。
群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領
土地の利用状況に係る定期報告書
この様式は、群馬県土壌汚染対策法等関係施行要領第4条の規定により、土地の利用状況に係る定期報告の際に使用します。報告先はこちら。