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群馬県環境基本条例の体系
更新日:2011年3月1日
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- 本県はすばらしい自然と全国に誇る良好な環境に恵まれていること
- 社会経済活動の進展により身近な環境の悪化と地球の環境への影響が現れていること
- 健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受とその環境の将来の世代への継承を行うこと
- 環境への負荷が少ない循環型社会を築くために積極的に取り組まなければならないこと
- うるおいとやすらぎに満ちた群馬を築くためにこの条例を制定すること
第1章 総則
第1条(目的)
- 現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保
- 人類の福祉に貢献
第2条(定義)
- 環境への負荷
- 地球環境保全
- 公害
第3条(基本理念)
健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受とその環境の将来の世代への継承
持続的に発展することができる県土の構築
地球環境保全の積極的な推進
第4条(県の責務)
県は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する
第5条(市町村の責務)
市町村は、良好な環境の保全及び創造に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施するように努める
第6条(事業者の責務)
事業者は、事業活動において、必要な措置を講ずる責務を有する
第7条(県民の責務)
県民は、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める
第8条(年次報告等)
知事は、環境の状況及び講じた施策について、議会に提出する
第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策
第9条(施策の策定等に係る指針)
人づくり 地域づくり 循環型社会づくり 仕組みづくり
第10条(環境基本計画)
長期的な視野に立って総合的かつ計画的な施策を推進するため、環境施策に関する基本的な計画である「群馬県環境基本計画」を策定
第11条(県の施策と環境基本計画との整合)
県が環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定、実施する場合、環境基本計画との整合を図るものとし、率先して環境への配慮を行う
各種の個別施策
第3章 地球環境保全の推進等
地球環境保全に資する施策を積極的に推進
地球環境保全に関する国際協力を推進
第4章 良好な環境の保全及び創造を図るための推進体制等
行政、事業者、県民及び民間団体等、すべての主体による良好な環境の保全及び創造を推進する体制を整備