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「環境教育等における体験の機会の場」の認定について
2011(平成23)年、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が改正されたことにより、環境教育等における「体験の機会の場」を都道府県が認定し、環境活動を推進する制度がはじまりました。(2つ以上の県をまたぐ地域の場合には国による認定となり、群馬県における中核市(前橋市・高崎市)の地域内については同市が認定します。)
環境教育等における「体験の機会の場」認定の条件及び申請手続きについては次のとおりです。
体験の機会の場の認定対象について
子供たちの環境教育・環境学習に役立つ施設や場所を対象とします。
個人、団体または民間企業が所有及び管理されるものを対象とします。(指定管理者制度による公有地は含みません。)
体験の機会の場とは→「体験の機会の場」五感を使って楽しく学ぶSDGs(環境省ホームページ)<外部リンク>
番号 | 名称/所在地 | 申請者/認定者 |
---|---|---|
1 | サンデンフォレスト/前橋市粕川町中ノ沢 | サンデン株式会社/前橋市長 |
2 | モノ:ファクトリー/前橋市駒形町 | 株式会社ナカダイ/前橋市長 |
3 | チノービオトープフォレスト/藤岡市森 | 株式会社チノー/群馬県知事 |
申請者の要件について
土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(個人、民間団体等に限る)とします。
ただし、認定を取り消され、認定取り消しの日から2年を経過しない者、又は法人・団体である場合、認定取り消しの日から2年を経過していない法人・団体の役員である者が役員をしている場合は申請することができません。
認定の要件について
法第20条第1項抜粋
- (政府の定める)基本方針に照らして適切なものであること。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
省令第8条抜粋
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に三年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
新規認定に必要な申請様式について
- 体験の機会の場の認定申請書 (Word:17KB) (認定を更新する場合は体験の機会の場更新申請書 (Word:17KB))
- 住民票の写し(申請者が個人である場合は発行日から6ヶ月以内のもの、かつ個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が法人その他の団体である場合は発行日から6ヶ月以内のもの)
- 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 直近の3事業年度における当該事業に係る収支決算書
- 法第20条第4項の規定に該当しないこと等を説明する書類 (Word:17KB)
- 直近の3事業年度における事業実績報告書 (Word:16KB)(別記様式第2号)(Wordファイル:35KB)
- 事業計画書 (Word:21KB)
- 収支予算書 (Word:18KB)
- 従事者に関する知識及び経験説明書類 (Word:16KB)
- 登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。当該土地若しくは建物の所有者でない場合は、当該土地若しくは建物に係る賃貸借契約書など、所有者との契約関係を証明する書類の写し。)
- 事業実施者の同意書 (Word:19KB)
- 認定体験の機会の場を示す図面
認定体験の機会の場の運営状況の報告について
認定を受けた方は運営状況について、次の様式を使用して認定期間中は事業年度終了後、年度毎に毎年5月末までに報告してください。ただし、当該認定に係る事業が年度を超えて行われる場合で5月末までに報告が困難であるときは、当該事業終了後30日以内に報告してください。
認定された内容の「変更・廃止・更新」について
変更の場合についてはその内容を証明する書類を添付して提出ください。認定を更新する場合については、認定申請書と同様の書類を添付して提出ください。
申請書・届出書の受付場所
前橋市内の場合:前橋市役所環境森林課
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
高崎市内の場合:高崎市役所環境政策課
電話:027-321-1251 ファクス:027-321-1161
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
前橋市・高崎市以外の群馬県内の場合:群馬県庁環境政策課
電話:027-226-2821 ファックス:027-223-0154
メール:ecosusumu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号(県庁16階北側)
関連リンク
- チノービオトープフォレスト「体験の機会の場」(群馬県藤岡市)
- 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律<外部リンク>」(平成15年法律第130号。このページでは「法」と表します。)
- 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則<外部リンク>」(平成16年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。このページでは「省令」と表します。)
- 「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」<外部リンク>(平成24年6月26日閣議決定)
- 「群馬県環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の施行事務処理要領」(PDFファイル:16KB)