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群馬県青少年健全育成条例
更新日:2024年12月24日
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群馬県青少年健全育成条例は、青少年の健全な育成に関して、県、保護者、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、青少年を取り巻く社会環境を整備すること、また、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。(第1条)
本県では、昭和36年に「群馬県青少年保護育成条例」を制定し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制し、青少年を「保護」することを主な目的とした健全育成施策を推進してきました。しかし近年、青少年を取り巻く環境が変化し、青少年にかかる様々な問題が引き起こされたことから、それらの問題に対応するため、青少年の「保護」のみならず、新たに「育成・支援」を加えた総合的な施策を推進することとし、平成19年3月に全部改正を行い、名称を「群馬県青少年健全育成条例」に改めました。
平成19年以降の改正概要については、以下を御確認ください。