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令和3年群馬県青少年健全育成条例改正概要(令和3年7月1日施行)~青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~
1 改正の趣旨
近年、インターネットを介して青少年が言葉巧みにだまされたりし、自分の裸の画像等を送らされる被害が全国で増加傾向にあります。現行法令では、青少年に当該青少年に係る児童ポルノ画像を要求する行為を禁止する規定がないことから、条例を一部改正してこれを禁止することとしました。
2 改正の内容
1 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止規定の新設
青少年に対して、当該児童にかかる児童ポルノ画像を要求する行為を禁止するため次のとおり、禁止規定を新設しました。
(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)【新設】
第35条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第57条第9号において同じ。)の提供を求めてはならない。
2 罰則規定
禁止規定に違反した者のうち、悪質な態様により要求したものについて、30万円以下の罰金に処する規定を新設しました。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(9)第35条の2の規定に違反して、青少年に対し、次に掲げる行為を行った者【新設】
イ 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。
ロ 青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。
ハ 青少年に対し対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。
3 公布施行日
公布:令和3年3月26日
施行:令和3年7月1日