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平成28年群馬県青少年健全育成条例改正概要(平成28年4月1日、6月23日施行)
更新日:2016年3月28日
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1 改正の趣旨
- (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」という。)の一部改正に伴い、同法を引用している群馬県青少年健全育成条例(平成19年群馬県条例第19号。以下「条例」という。)第38条の「青少年に対する接待業務等への勧誘行為の禁止」規定について、所要の改正を行ったもの。
- (2)行政不服審査法の改正に伴い、不要となる条例51条の「異議申立てによる指定の取消し等の公示」規定を削除したもの。
2 改正の内容
- (1)条例第38条関係(風適法改正に伴うもの。)
- 青少年に対し、風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業において、客の相手となってダンスをする業務に従事するよう勧誘する行為を禁止対象から除いた。(第1号関係)
- 青少年に対し、キャバレー等を含む改正後の風適法第2条第1項第1号に該当する営業の客となるよう勧誘する行為を禁止した。(第3号関係)
- (2)第51条関係(行政不服審査法の改正に伴うもの。)
行政不服審査法の改正により、指定の取り消し等の場合の公示が規定されたことから、不要となる条例第51条(異議申立てによる指定の取消し等の公示)を削除した。
3 公布日
平成28年3月29日
4 施行期日
平成28年4月1日(第51条関係)
平成28年6月23日(第38条関係)