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政治団体・政治資金収支報告書

更新日:2024年8月28日 印刷ページ表示

政治団体からの提出書類における名義人の記載について

政治団体から県選挙管理委員会へ提出いただく次のような書類の名義人欄について、次のPDFをご確認の上、ご作成ください。

  • 政治団体設立届
  • 届出事項等の異動届
  • 収支報告書
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書
  • 政治団体解散届
  • 資金管理団体指定届
  • 資金管理団体指定取消届
  • 資金管理団体でなくなった旨の届
  • 資金管理団体届出事項の異動届

政治団体からの提出書類における名義人の記載について(PDFファイル:160KB)

政治団体に関する届出

政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。また、設立届の届出事項に異動があった場合や解散した場合も届出が必要です。

政治団体に関する届出様式(設立、異動、解散)

政治団体一覧

本県が所管する政治団体(令和5年12月31日時点)の一覧は次のとおりです。

政治資金収支報告書

提出

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出することとされています。

政治資金収支報告書のインターネット公表

政治資金収支報告書の概要

開示請求

 少額領収書等の写しの開示請求

政党助成金に係る支部報告書

 政党助成法に係る支部報告書の閲覧について

政治資金関係申請・届出の電子申請

政治資金規正法に基づく政治団体の各種届出及び収支報告書の提出について、電子申請を行うことができます。

「政治資金関係・届出オンラインシステム(電子申請)」<外部リンク>